○嵐山町下水道排水設備指定工事店規則

平成10年10月22日

規則第45号

嵐山町下水道指定工事店規則(平成6年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町下水道条例(平成6年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、嵐山町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 嵐山町下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会埼玉県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 町長は、次に掲げる要件に適合する者のうちから指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 埼玉県(以下「本県」という。)内に営業所又は店舗があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第21条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、嵐山町下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票又は住民票記載事項証明書、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属する専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(登録を受けている市町村長又は管理者が交付した責任技術者証)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定の有効期間)

第5条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、新規に指定を受けた場合は、5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第6条 指定工事店が、前条に規定する指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに嵐山町下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。ただし、町長がその必要がないと認める書類等はこれを省略することができる。

(指定工事店の通知)

第7条 町長は、第4条又は前条に規定する指定申請を受けたときは、その内容を審査し、適格と認めた者に対し、嵐山町下水道排水設備指定工事店決定通知書(様式第4号)により通知する。

(指定工事店証の交付)

第8条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、嵐山町下水道排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所又は店舗内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに嵐山町下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第9条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後又は検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 条例第8条第1項の規定による検査を受けるときは、当該工事を行った責任技術者を立ち会わせなければならない。

(10) 条例第8条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(11) 従業員の工事上の行為については、すべての責任を負わなければならない。

(12) 自己の責任に帰すべき事由により町に損害を与えた場合は、町長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(指定辞退及び異動等の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに嵐山町下水道排水設備指定工事店指定辞退・休止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに下水道指定工事店異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所又は店舗を移転又は譲渡したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動又は変更があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

3 指定工事店は、休止していた営業を再開しようとするときは、直ちに嵐山町下水道排水設備指定工事店営業再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例及び同条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適格と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による指定の取消又は停止をしたときは、嵐山町下水道排水設備指定工事店指定停止・取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第2項の規定による取消し又は停止によって生ずる損害については、町はその責を負わない。

(指定工事店の工事に係る利害)

第12条 町長は、指定工事店が施工する工事に係る利害について、一切の責を負わない。

(責任技術者の登録)

第13条 町長は、責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の登録資格)

第14条 県支部が実施する試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(登録の申請)

第15条 前条の資格を有する者で、責任技術者としての登録を受けようとする者は、試験に合格した年の翌年の2月末日までに嵐山町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票又は住民票記載事項証明書及び履歴書、写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類(合格証)

3 町長は、第1項の申請があったときは、排水設備工事責任技術者名簿に登録するものとする。

4 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、町長が別に定める日までに申請することができる。

(責任技術者証)

第16条 町長は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、嵐山町排水設備工事責任技術者証(様式第12号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに責任技術者(住所・氏名・勤務先)異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第21条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返還しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返還しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、試験の合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 登録を受けた責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、登録期間満了の日の1月前までに嵐山町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は住民票記載事項証明書及び経歴書

(2) 更新講習受講修了証の写し

(3) 写真

(登録替え)

第19条 第15条又は第18条第3項の規定によりすでに本町に登録を受けている責任技術者は、県支部内の他の市町村等(県支部に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えを申請をすることができる。

2 前項の登録替えを行おうとする者は、現に登録を行っている町長に対して排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第15号)で登録抹消の申請を行い、排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第16号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村等に登録されていた責任技術者で、本町に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に、排水設備工事責任技術者登録替申請書(様式第17号)前項の登録抹消証明書及び第15条第2項第1号の書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えによる登録の有効期限は、第17条の規定にかかわらず、それまでの登録の残存期間とする。

(責任技術者の責務)

第20条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)にあたらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、他の指定工事店の技術者を兼ねることはできない。

(登録の取消し又は一時停止)

第21条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例及び同条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適格と認めたとき。

(3) 第15条の規定により本町に登録を受けた責任技術者が、他の市町村等において、その市町村等の下水道条例、同施行規則又は下水道指定工事店規則等に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消し又は一時停止等をしたときは、嵐山町排水設備責任技術者取消等通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(専属責任技術者設置の特例)

第22条 指定工事店は、登録した専属の責任技術者がいなくなったときは、町長に届け出て専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は2月を超えることができない。

(公示)

第23条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、そのつどこれを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店を更新指定したとき。

(3) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(4) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(5) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、県支部が試験又は講習を実施しようとする時は、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。

(審査委員会)

第24条 町長は、第3条の規定による指定工事店の指定及び第11条の規定による指定工事店の指定の取消し若しくは一時停止又は第21条の規定による責任技術者の登録の取消し若しくは一時停止に関し、調査及び審査するため、嵐山町下水道指定工事店等資格審査委員会を設置する。

2 委員会の組織、運営等については、別に定める。

(事務連絡会)

第25条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前、埼玉県支部の行った排水設備工事責任技術者試験に合格又は更新講習会を受講して埼玉県支部内の市町村等に既に登録されている責任技術者は、本町に登録替えすることができる。

3 この規則の施行前、本町に指定工事店の指定を受けている者は、引き続き本町の指定工事店とし、指定の有効期間はこの規則の施行前の指定証の期間とする。

4 この規則の施行前において、改正前の規則により責任技術者として本町に登録をされている者は、改正後の規則により登録されたものとみなす。ただし、登録の有効期間は施行前の責任技術者証の期間とする。

(平成19年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

嵐山町下水道排水設備指定工事店規則

平成10年10月22日 規則第45号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年10月22日 規則第45号
平成19年11月13日 規則第50号
平成21年12月4日 規則第23号
平成24年3月16日 規則第12号