○嵐山町都市計画下水道事業受益者負担金条例
平成5年3月16日
条例第18号
(総則)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
第3条 削除
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が所有し又は地上権等を有する土地のうち、現に耕作の用に供している農地及び現に樹木等の成育に供している山林で、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について、災害その他の事故が生じたこと等により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を徴収する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(嵐山町下水道施設事業分担金徴収条例の廃止)
2 嵐山町下水道施設事業分担金徴収条例(昭和53年条例第21号)は、廃止する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第60号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公告した負担区に関する取扱いについては、なお従前の例による。