○嵐山町雑排水管施設使用規則

昭和44年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、家庭等の汚水を衛生的に処理し、生活環境を清潔にし公衆衛生の向上を図るため、雑排水管に流入させるため必要な規制を行い、その施設を良好な状態に確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 雑排水管 下水を処理施設若しくは浄化槽で処理した後の処理水又は雨水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(雑排水管の使用の許可)

第3条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による下水道計画区域内の雑排水管に下水を処理施設若しくは浄化槽で処理した後の処理水(以下「処理水」という。)又は雨水を排除しようとする者は、雑排水管施設使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長の許可を受けなければならない。

(1) 案内図

(2) 平面図

(3) 構造図

(4) 承諾書(取付管渠等を私有地に埋設する場合)

(許可又は不許可の処分)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を雑排水管施設使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の許可をするときは、施設を良好な状態に確保するに必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第5条 第3条の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、雑排水管施設使用変更許可申請書(様式第3号)に変更に係る関係書類及び図面を添付して町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可をするときは、前条を準用する。

(構造の基準)

第6条 雑排水管に処理水又は雨水を排除する場合の取付管渠、取付桝等(以下「取付管渠等」という。)の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 取付管渠等は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) 取付管渠等の勾配は、流入させるに必要な勾配とすること。

(3) 取付管渠等の内径及び断面は、排除すべき処理水又は雨水を支障なく流下させることができるものとすること。

(4) 処理水又は雨水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。

(5) 暗渠である構造の部分の、次に掲げる箇所には、桝又はマンホールを設けること。

 処理水又は雨水を排除すべき管渠中、雑排水管寄りの箇所。

 処理水又は雨水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 雨水を排除すべき桝又はマンホールには、深さ30センチメートル以上のどろためを設けること。

(工事完了の届出)

第7条 第3条の許可を受けた者は、工事を完了した場合には、すみやかに雑排水施設工事完了届(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して提出し、町長の検査を受けなければならない。

(1) 出来形平面図

(2) 出来形構造図

(3) 工事写真(施工前、施工中、施工後)

2 町長は、前項の規定による検査により適正に工事を完了していないと認めるときは、許可申請者に対し、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

(取付管等の寄附)

第8条 雑排水管への取付管渠等は、町に寄附することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

嵐山町雑排水管施設使用規則

昭和44年7月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)