○嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん条例
平成6年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町内において、既設の汲み取り便所等を水洗便所に改造しようとする者及び嵐山町管理型浄化槽条例第23条(平成23年嵐山町条例第13号。以下「条例」という。)既設浄化槽の寄附等に規定する寄附を予定する浄化槽の修繕を行う者に対し、その改造及び修繕に要する資金並びに条例第11条分担金の徴収及び第12条増嵩経費の徴収それぞれに規定する費用(以下「資金」という。)の貸付けについて、町が金融機関に融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具及びこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。
(2) 取扱金融機関 町が資金の融資を行う機関として指定し、貸付契約を結んだ金融機関をいう。
(融資のあっせんの要件)
第3条 資金の融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 改造工事をしようとする建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 町税並びに浄化槽使用料金、上下水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(5) 寄附を予定する浄化槽の修繕を行う者は、当該浄化槽の修繕工事が完了後速やかに寄附申込を行うこと。
2 分担金の融資あっせん対象者は、分担金の納入通知を受けた者であって前各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 融資あっせん額は、改造工事、分担金及び増嵩経費全てを含んで1件につき5万円以上50万円以下とし、1万円を単位とする。ただし、特殊な事情により改造資金が50万円を超える場合は、町長が必要と認める額とする。
(2) 貸付利率は、町と取扱金融機関とが協議し定めたものとする。
(3) 貸付金の償還は、資金の貸付けを受けた月の翌月から起算して36月以内の元金均等(終回を除く。)月賦償還とする。ただし、返済回数の短縮又は繰上償還をすることができる。
(4) 分担金の融資のあっせんを受けた者は、融資を受けたときに、取扱金融機関において当該分担金を町長が発行した納付書により納入するものとする。
(融資のあっせんの申込み)
第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、融資あっせん申込書を町長に提出しなければならない。
(融資のあっせん決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、あっせんの可否及びあっせん額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。
(融資のあっせん)
第7条 町長は、融資のあっせんの決定を受けた者については、取扱金融機関に対して、融資のあっせんを行うものとする。
(工事の完成)
第8条 融資のあっせんの決定を受けた者は、町長の指定する期間内に当該改造工事を完成させなければならない。
2 前項の改造工事が完成したときは、速やかに改造工事完成届を町長に提出し、完成検査を受けなければならない。
3 町長は、検査の結果合格を確認したときは、申込者に対し、合格証を交付するものとする。
4 申込者は、合格証の交付を受けたときは、当該合格証を取扱金融機関に提出し、借入れ申込みを行うものとする。
(資金の融資)
第9条 取扱金融機関は、前条第4項の申込みを受けたときは、速やかに資金を融資するものとする。
2 取扱金融機関は、資金を融資したときは、町長に報告するものとする。
(融資あっせん決定の取消し等)
第10条 町長は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、既に行った融資あっせんの決定の取り消しを取扱金融機関に通知するとともに、既に融資した資金を返還させるよう指示することができる。
(1) 偽りの申込みによって、融資あっせんの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなくて、町長の指定する期間内に改造工事を完成させなかったとき。
(3) 当該家屋を他人に譲渡し、若しくは取り壊し、又は占用者でなくなったとき。
(利子補給)
第11条 取扱金融機関がこの条例に基づく融資により取得することができる利子は、町長と取扱金融機関が協議して定める。
2 町は、取扱金融機関から資金の融資を受けた者に代わり、資金に係る利子を取扱金融機関に対し補給する。
(資金の預託)
第12条 町は、この条例に基づく融資あっせん制度の円滑な運営を図るため、あらかじめ取扱金融機関と協議して定めた金額を当該取扱金融機関に預託するものとする。
(損失補償等)
第13条 取扱金融機関は、借受人が6月以上の償還金を返済しなかったとき、その他必要と認めるときは、町長と協議するものとする。
2 町長は、前項の協議があった場合において必要と認めるときは、取扱金融機関に対してその損失を補償するものとする。
(債務負担)
第14条 前条の規定により損失補償の対象となった借受人は、町に対してその債務を負担する。
2 前項の規定により債務を負担することになった借受人は、町長がその都度定める償還方法により、債務を弁償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。