○嵐山町浄化槽法施行細則

平成14年3月29日

規則第25号

(浄化槽の設置等の届出)

第1条 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省令・建設省令第1号。以下「厚生省令・建設省令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により、知事に提出する届出書及び知事を経由して浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第12号に規定する特定行政庁に提出する届出書は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号。以下「条例」という。)第2条の規定により町長に提出するものとする。

2 前項の規定により町長に提出する届出書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。また、法第2条第12号に規定する特定行政庁に提出する届出書の提出部数は、1通とする。

3 厚生省令・建設省令第3条第1項の規定による届出書には、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条第1項第3号に規定する調書を添付しなければならない。

(浄化槽の使用開始報告書等の報告)

第2条 法第10条の2第1項から第3項の規定による報告は、条例第2条の規定により次の各号に掲げる様式によって町長に提出するものとする。

(1) 法10条の2第1項の報告書 様式第1号

(2) 法10条の2第2項の報告書 様式第2号

(3) 法10条の2第3項の報告書 様式第3号

2 前項の規定により町長に提出する報告書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽に係る第1項第1号及び第2号の報告には、技術管理者の資格を証明する書類等を添付しなければならない。

(浄化槽使用廃止の届出)

第3条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書(様式第4号)により、当該廃止の日から30日以内に、その旨を町長に届出なければならない。

2 前項の規定により町長に提出する報告書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嵐山町浄化槽法施行細則

平成14年3月29日 規則第25号

(平成19年11月13日施行)