○嵐山町管理型浄化槽条例

平成23年6月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水による公共用水域の水質の汚濁を防止し、もって健康で快適な生活環境の向上を図るため、管理型浄化槽の設置及び管理並びに分担金、増嵩経費、使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理型浄化槽 し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごとに処理する浄化槽であって、町が設置し(第23条の規定により寄附を受けた浄化槽を含む。)、及び管理するものをいう。

(2) 住宅等 住宅その他の規則で定める建築物をいう。

(3) 住宅所有者等 住宅等の所有者及び建築中の住宅等又は建築しようとする住宅等の建築主をいう。

(4) 使用者 管理型浄化槽を使用する者をいう。

(5) 標準事業費 町長が定める標準工事費の範囲内において、浄化槽を設置する事業費をいう。

(6) 増嵩経費 当該標準事業費を超える経費をいう。

(7) 排水設備 住宅等からの汚水を管理型浄化槽に流入させるために必要な排水管等及び浄化槽から流出する処理水を放流する放流管等をいう。

(8) 排水施設 排水設備及び管理型浄化槽をいう。

(9) PFI推進法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 町長は、管理型浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、その旨を公告するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(管理型浄化槽の設置申請等)

第4条 管理型浄化槽の設置を求める者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を規則で定める設置基準に基づき審査し、その結果を当該申請をした者に通知しなければならない。

(設置工事計画の作成等)

第5条 町長は、前条第2項の規定により設置の決定をしたときは、規則で定めるところにより管理型浄化槽設置工事計画書を作成し、当該決定を受けた者(以下「設置対象者」という。)の承諾を求めなければならない。

2 設置対象者は、前項の承諾をしたときは、管理型浄化槽の設置に協力しなければならない。

3 設置対象者は、設置工事計画の変更を求めるときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(土地の無償貸付け)

第6条 管理型浄化槽の設置に要する土地の所有者は、当該土地を町に無償で貸し付けなければならない。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、管理型浄化槽の設置を完了したときは、設置対象者に対し、規則で定めるところによりその旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置及び管理)

第8条 設置対象者は、管理型浄化槽が設置されたときは、速やかに、排水設備を設置し、及び管理しなければならない。

2 設置対象者は、排水設備の設置及び管理に係る経費を負担しなければならない。

(工事業者の指定)

第9条 設置対象者は、排水設備工事を行うときは、嵐山町下水道条例(平成6年条例第10号)第7条第1項の規定により町長が指定した排水設備工事指定店に施工させなければならない。

(排水設備工事の検査)

第10条 設置対象者は、排水設備工事を行ったときは、規則で定めるところにより検査を受けなければならない。

(分担金の徴収)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、設置対象者から分担金を徴収する。

2 分担金の額は、別表第1に定めるところによる。

3 町長は、分担金の額、その納付期限その他分担金の納付に関し必要な事項を設置対象者に通知しなければならない。

(増嵩経費の徴収)

第12条 町長は、管理型浄化槽の設置に要する経費(管理型浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。)が標準事業費を超えるときは、前条第2項に定める分担金のほか、設置対象者ごとに、増嵩経費の全部又は一部を徴収することができる。

2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(分担金の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(使用開始等の届出)

第14条 管理型浄化槽を使用しようとする者又は使用者は、管理型浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(排出の制限)

第15条 使用者は、し尿を排水施設に排出するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排泄物その他排水施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのある物を排水施設に排出してはならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、管理型浄化槽の使用について、使用者から別表第2に掲げる使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、2箇月を1期とし、規則に定める方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもってその排除量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その用途、人員その他の事実を参酌して、町長が認定する。

3 使用者が使用月の中途において管理型浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(使用料の減免)

第18条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第19条 使用者は、管理型浄化槽の使用に伴う電気料金及び水道料金の負担をしなければならない。

(資料の提出)

第20条 町長は、管理型浄化槽の設置、維持管理等を行うために、住宅所有者等、使用者及び管理型浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「地権者等」という。)から、資料の提出を求めることができる。

(保管等義務)

第21条 住宅所有者等、使用者及び地権者等は、当該管理型浄化槽を適正に保管し、使用しなければならない。

(修繕費用等の負担)

第22条 住宅所有者等、使用者及び地権者等は、その責に帰すべき事由により、管理型浄化槽に修繕、移設又は撤去の必要が生じたときは、町長の指示に従い、修繕し、移設し、又は撤去するとともに、その費用を全額負担しなければならない。

(既設浄化槽の寄附等)

第23条 町長は、処理区域において、住宅等に規則で定める浄化槽を設置した者から、当該浄化槽の寄附を受けることができる。

2 前項の規定により浄化槽の寄附を受けた者からは、分担金を徴収しない。

(設置対象者の地位承継)

第24条 設置対象者に変更があったときは、新たに設置対象者になった者が、従前の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(PFI推進法の活用)

第25条 町長は、管理型浄化槽の設置及び管理に当たり、PFI推進法第7条に規定する特定事業として推進するように努めなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 第16条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間に設置の決定をした者については、使用開始日から1年を過ぎた日の最初の検針日までの使用料を免除する。

(使用料の特例)

3 第16条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間に設置の決定をした者については、使用開始日から6ヶ月を過ぎた日の最初の検針日までの使用料を免除する。

(使用料の特例)

4 第16条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間に設置の決定をした者については、使用開始日から6ヶ月を過ぎた日の最初の検針日までの使用料を免除する。

(使用料の特例)

5 第16条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までの間に設置の決定をした者については、使用開始日から6ヶ月を過ぎた日の最初の検針日までの使用料を免除する。

(使用料の特例)

6 第16条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までの間に設置の決定をした者については、使用開始日から6ヶ月を過ぎた日の最初の検針日までの使用料を免除する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 施行日以後新たに浄化槽の使用を開始した浄化槽使用者等の料金については、第2項の規定は適用せず、この条例による改正後の第17条の規定により算出した料金とする。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している浄化槽の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月31日後である浄化槽の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)について、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 施行日以後新たに浄化槽の使用を開始した浄化槽使用者等の料金については、附則第2項の規定は適用せず、この条例による改正後の第17条の規定により算出した料金とする。

別表第1(第11条関係)

分担金

人槽区分

分担金の額

5人槽

標準事業費の10パーセント(1,000円未満は、切り捨てる。)

7人槽

10人槽

11人槽以上

その都度協議

別表第2(第16条関係)

使用料

排除量

1箇月の使用料

10立方メートルまで

基本使用料

1,500円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

150円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

170円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

190円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

210円

200立方メートルを超え400立方メートルまでの分

230円

400立方メートルを超え600立方メートルまでの分

250円

600立方メートルを超える分

270円

嵐山町管理型浄化槽条例

平成23年6月10日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成23年6月10日 条例第13号
平成24年1月25日 条例第1号
平成25年3月8日 条例第18号
平成26年3月12日 条例第7号
平成27年3月13日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第11号