○嵐山町水道事業の設置等に関する条例
昭和46年3月19日
条例第12号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を、町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 給水区域は、嵐山町大字菅谷、大字川島、大字志賀、大字平沢、大字遠山、大字千手堂、大字鎌形、大字大蔵、大字根岸、大字将軍沢、大字古里、大字吉田、大字越畑、大字勝田、大字広野、大字杉山、大字太郎丸、花見台、むさし台1丁目、むさし台2丁目及びむさし台3丁目地内の全域とする。
3 給水人口は、25,000人とする。
4 1日最大給水量は、14,800立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 嵐山町特別会計条例(昭和41年条例第27号)は、これを廃止する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第31号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
5 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
6 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
7 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
8 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町下水道事業審議会条例の一部改正)
9 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
10 嵐山町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業運営委員会条例の一部改正)
11 嵐山町水道事業運営委員会条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。