○嵐山町水道技術管理者の設置及び職務に関する規程
平成21年4月30日
水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく水道技術管理者の設置及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者の設置)
第2条 法第19条第1項の規定により、上下水道課に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する資格を有する者のうちから水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員の技術的な指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が政令第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(職務の補助者)
第4条 管理者は、前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、政令第6条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が任命する。
3 技術管理補助者の職務分担については、技術管理者が別に定める。
(機能の発揮)
第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、その機能を発揮するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。