○嵐山町水道事業就業規則
平成2年4月27日
水道規則第1号
第1章 総則
(この規則の効力)
第1条 嵐山町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が嵐山町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(離席の制限等)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(始業及び終業時刻)
第7条 職員の始業及び終業の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間以内において、これを繰上げ又は繰下げることができる。
(休憩時間)
第8条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性において、管理者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(休息時間)
第9条 削除
(時間外勤務)
第10条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間以外の時間において職員を勤務させることができる。
(宿直及び日直)
第11条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 宿直及び日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。
(1) 宿直
出勤時刻 午後5時15分
退出時刻 翌日の午前8時30分
(2) 日直
出勤時刻 午前8時30分
退出時刻 午後5時15分
第3節 週休日、休日及び休暇
(週休日)
第12条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、交替勤務に従事する職員についての週休日は、4週間に8日の割合とし、別に定める基準に従い課長が定めるものとする。
2 管理者は、職員に前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(別に定めるところにより割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第14条 職員の休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 特別休暇
(3) 病気休暇
(4) 組合休暇
(5) 介護休暇
(休暇の承認)
第15条 特別休暇(出産休暇を除く。)、病気休暇、組合休暇及び介護休暇については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。
第4節 女子及び年少の職員
(年少職員の就業)
第16条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。
第17条 削除
(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)
第18条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、前2条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。
2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。
(深夜勤務)
第19条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。
第3章 退職
(退職の手続)
第20条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願いを提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第4章 安全及び衛生
(職員の責務)
第21条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第22条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
(疾病の就業制限)
第23条 伝染性の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めのない事項については、一般職職員の例による。
附則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年水道規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年水道規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年水道規則第2号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成18年水道規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年水道規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。