○嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第4条の2 削除

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で管理者の定めるもの以外の職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上、特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、嵐山町水道事業就業規則第12条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他管理者が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第11条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者(以下「指定管理職員」という。)について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の3 管理職員特別勤務手当は、指定管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の時間以外の時間に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第11条の4 第8条第9条第2項及び第10条の規定は、指定管理職員には適用しない。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(臨時的任用職員の給与)

第16条 企業職員で、地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用されるものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(事項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、嵐山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第9号)の規定を準用する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第13号で昭和49年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第44号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(嵐山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 嵐山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の嵐山町一般職員の給与に関する条例第2条第1項、第9条の2、第13条、第14条第4項及び第5項、第15条第2項及び第3項並びに第17条第2項から第4項までの規定、第2条の規定による改正後の嵐山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定、第3条の規定による改正後の公益法人等への嵐山町職員の派遣等に関する条例第4条の規定並びに第4条の規定による改正後の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定は、なお従前の例による。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 (略)

3 (略)

4 平成22年7月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2号に該当する職員については、第2条の規定による改正前の嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、平成24年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月19日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第14号
昭和48年1月26日 条例第2号
昭和48年12月21日 条例第41号
昭和49年12月23日 条例第30号
昭和52年3月17日 条例第15号
昭和56年12月21日 条例第21号
昭和62年3月24日 条例第6号
昭和63年12月27日 条例第22号
平成2年1月24日 条例第2号
平成5年1月28日 条例第2号
平成6年1月28日 条例第4号
平成7年3月17日 条例第13号
平成9年3月17日 条例第8号
平成15年2月3日 条例第9号
平成15年11月21日 条例第44号
平成17年9月8日 条例第24号
平成18年3月8日 条例第9号
平成19年12月10日 条例第30号
平成21年3月6日 条例第5号
平成22年6月14日 条例第9号
令和元年12月6日 条例第14号