○嵐山町企業職員等の旅費に関する規程
昭和46年4月1日
水道規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し基準を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員及び職員以外の者が出張した場合には、当該職員等に対し、嵐山町一般職の職員の例により支給する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
昭和46年4月1日 水道規程第3号
(昭和46年4月1日施行)