○嵐山町企業職員等の旅費に関する規程

昭和46年4月1日

水道規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し基準を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員及び職員以外の者が出張した場合には、当該職員等に対し、嵐山町一般職の職員の例により支給する。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

嵐山町企業職員等の旅費に関する規程

昭和46年4月1日 水道規程第3号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和46年4月1日 水道規程第3号