○嵐山町水道料金等の徴収委託規程
昭和46年4月1日
水道規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、嵐山町水道事業(以下「水道事業」という。)における水道料金及び受託工事代金等の徴収事務の委託(以下「委託」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(受託者の資格)
第2条 委託の契約をする者は、次の各号の一に該当する者で、管理者の承認を得た者とする。
(1) 町内に居住する者で、水道利用者の各組合より推薦され届出のあったもの
(2) 町内に本店又は営業所のある法人
(契約及び手続)
第3条 委託契約期間は1年とし、契約は、管理者が受託者と、別記様式により行うものとする。
(届出)
第4条 受託者は、次の各号の一に該当することになったときは、速やかに管理者に、届けなければならない。
(1) 受託者の住所が異動するとき。
(2) 料金の領収書を損傷若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。
2 受託者は、契約を解除しようとするときは、30日前までに届出なければならない。
(受託事務)
第5条 受託者の徴収に関する事務処理方法は、嵐山町水道事業会計規程(平成26年水道訓令第1号)の例によるものとし、管理者の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第6条 委託者が故意又は過失により、損害を与えたときは、受託者が全額負担するものとする。
(委託手数料)
第7条 委託手数料は、別表により計算した委託料を、年度末に支払うものとする。
(事務費用)
第8条 受託者が行う事務に必要な費用は、受託者の負担とする。
(契約の解除)
第9条 この規程に違反し、又は業務上、不都合の行為があると認められるときは、管理者は、直ちに委託契約を解除することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成26年水道訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表
委託手数料
1 基本手数料
1組合 1,000円
2 加算手数料
戸数割 1戸当り 100円