○嵐山町水道事業検針業務委託規程
昭和58年4月1日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、嵐山町水道事業における水道メーターの検針業務の委託(以下「委託」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 委託を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者で、管理者が適当と認めた者とする。
(1) 町内に居住する身元確実な者で、破産者、成年被後見人及び被保佐人でない者
(2) 町内に本店又は営業所のある法人
(3) その他特に管理者が必要と認めた者
(1) 住民票抄本又は登記簿謄本 1通
(2) 身分証明書 1通
(3) 履歴書 1通
(4) 写真 2葉
(5) 身元保証書 1通
(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有する者
(2) 破産者、成年被後見人及び被保佐人でない者
(契約期間)
第6条 委託契約の期間は、契約締結の日からその日の属する年度の3月31日までとし、必要に応じ1年を単位として更新することができる。
(委託業務)
第7条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)の検針に関する事務処理方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 受託者は、事務処理にあたっては親切丁寧を旨とし、水道メーターの正確な判読と検針台帳の正確な記載及び定例日検針に努めること。
(2) 受託者は、検針したときは、使用水量等を記入したお知らせ表を使用者に交付すること。
(3) 受託者は、水道メーターの故障(破損、不進行、指針不明等)を発見したときは、水道メーターの機種、口径、番号、検針月日、整理番号並びに使用者の住所及び氏名を速やかに水道課長に報告すること。
(4) 受託者は、使用者から水道に関する申請、苦情、依頼等があったときは、遅滞なくその旨を水道課長に報告すること。
2 受託者は、事務に従事するときは、常に身分証明書(様式第3号)を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、やむを得ない理由により事務に従事することができないときは、事前に届け出て承認を受けなければならない。ただし、事前に手続きができないときは、事後速やかに理由を明示して届け出なければならない。
(事務費用)
第8条 受託者が行う事務に必要な費用は、受託者の負担とする。
(届出)
第9条 受託者は、次の各号の一に定める事由が生じたときは、管理者に届け出て承認を受けなければならない。
(1) 受託者の住所又は所在地が移動したとき。
(2) 保証人の住所が移動したとき、又は身分に重大な変動があったとき。
(保証人の変更)
第10条 受託者は、保証人に次の各号の一に定める事由が生じたときは、速やかに保証人を変更して管理者の承認を受けなければならない。
(1) 保証人が死亡し、又は保証人としての資格を喪失したとき。
(2) 管理者が保証人の変更を必要と認めたとき。
(委託手数料)
第11条 委託手数料については、月の1日から末日までにおいて次の各号に掲げるもの1件につき、管理者が別に定める。
(1) 検針業務の処理
(契約の解除)
第12条 受託者は、委託契約を解除しようとするときは、契約終了日の60日前までに届け出なければならない。
2 この規程に違反し、又は職務上不適当な行為があると認められるときは、管理者は、直ちに委託契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約が解除された場合において、受託者に損害を生じても、管理者は、その損害を賠償する責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 受託者は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水道訓令第1号)
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。