○嵐山町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成23年6月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費)
第2条 議長交際費とは、議長等が嵐山町議会を代表し、対外的活動をするために必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(議長交際費の支出)
第3条 議長交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。
(支出区分)
第4条 議長交際費の支出区分は、支出の内容により次のとおりとする。
(1) 慶祝 祝賀会やお祝い等に係る経費
(2) 弔慰 町政、町議会関係者等及びその親族の葬儀等における香典、供花等に係る経費
(3) 会費 会費を必要とする会合等への参加に係る経費
(4) 接遇 他の自治体の議会や各種団体への訪問、折衝の際の土産、国内外からの公式訪問、受入れの際の記念品や茶菓に係る経費
(5) その他 前各号に掲げる支出区分以外の町政、町議会運営に資するための経費
2 前項の規定にかかわらず、宗教、政党その他の政治団体又はその支部に対するものについては支出しない。
(議長交際費の公表事項)
第6条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出日
(3) 支出金額
(4) 支出先等
2 前項の規定にかかわらず、公表情報に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
(公表の方法)
第7条 議長交際費の公表は、四半期毎に行うものとし、四半期分を翌月の15日までに行うものとする。
2 議長交際費の公表は、その内容を嵐山町のホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧に供することにより行うものとする。
3 議長交際費の閲覧等の期間は、文書保存年限(5年)を限度とする。
(議長交際費の見直し)
第8条 議長は、議長交際費の支出内容又は金額が、町民感覚と合致したものになるよう、社会経済状況の変化等に十分配慮し、適正な執行に努めるとともに、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年10月16日から施行する。
別表(第5条関係)
一般的な支出基準
区分 | 支出内容 | 支出金額 |
(1) 慶祝 | ア 総会、祝賀会、行事等 | 10,000円以内 |
イ 起工、竣工、開所式等 | ||
ウ 全国大会等への出場激励 | ||
(2) 弔慰 | 別紙1 | |
(3) 会費 | 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費 | 会費相当額 |
(4) 接遇 | ア 他の自治体の議会や各種団体への訪問、折衝の際の土産 | 社会通念上の範囲内の茶菓子等 |
イ 国内外からの公式訪問、受入れの際の記念品や茶菓に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 | |
(5) その他 | ア 各種団体等の活動趣旨賛同に要する経費 | 10,000円以内 |
イ その他、町議会運営上必要な交際に要する経費として議長が特に定めるもの | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
別紙1
対象者 | 香典 | 供花等 | ||
名誉町民 | 本人 | 10,000円 | ― | |
町三役 | 本人 | 10,000円 | ○ | |
親族 | 配偶者 | 10,000円 | ○ | |
同居の父母・子 | ― | ○ | ||
町議会議員 | 本人 | 10,000円 | ○ | |
親族 | 配偶者 | 10,000円 | ○ | |
同居の父母・子 | ― | ○ | ||
町を選挙区とする国会議員、県議会議員 | 本人 | 10,000円 | ○ | |
町職員(臨時職員を除く。) | 本人 | ― | ○ | |
その他特に議長が認めた者 | その都度決定する |