○嵐山町議会モニター設置要綱

平成24年3月5日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町議会(以下「町議会」という。)の運営等に関し、町民からの要望、意見を広く聴取するため、町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置し、町民に開かれた議会及び町民参加を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。

(2) 会議 町議会の本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会、意見交換の場、議会報告会及び議長の下に設置される検討会等をいう。

(職務)

第3条 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を年1回以上傍聴し、当該会議の運営に関する意見等を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。

(2) 「嵐山町議会だより」及び「嵐山町ホームページ」中の町議会に関する意見等を文書により提出すること。

(3) 町議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(4) 町議会が主催する意見交換の場に、年1回以上出席すること。

(5) その他議長が必要と認めたこと。

(定数)

第4条 モニターの定数は、10人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、増員することができる。

(要件)

第5条 モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 年齢満18歳以上の町民であり、かつ、町職員でないこと。

(2) 町議会の仕組み及び運営に関心があること。

(3) 町政及び地域社会の発展に関心があること。

(提出された意見等の公表)

第6条 モニターから意見等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 議長は、前項の規定による検討結果を、当該意見等を提出したモニターに通知するとともに議長が別に定める方法により公表する。

(委嘱)

第7条 モニターは公募とする。ただし、議長の判断により、団体等に対し適任者の推薦を依頼することができる。

2 モニターは、公募者及び推薦者のうちから議長が委嘱する。

3 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、性別、年齢等モニターの公平性に配慮しなければならない。

(解嘱)

第8条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該モニターを解嘱することができる。

(1) 第5条に規定する要件を失ったとき。

(2) モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(任期)

第9条 モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 モニターが欠けた場合における任期は、前任モニターの残任期間とする。

(謝礼)

第10条 モニターは、無償とする。

(庶務)

第11条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月15日から施行する。

嵐山町議会モニター設置要綱

平成24年3月5日 議会告示第1号

(平成24年3月15日施行)