○地区集会所設置費に対する補助金交付要綱
昭和58年4月20日
告示第42号
(趣旨)
第1 地区集会所設置費補助金の交付については、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2 補助の対象となる事業は、住民の集会及び社会教育活動等公共的利用に供する目的で区が設置する集会所の新築・改造・修繕及び集会に必要な備品購入並びに集会所敷地内の整備の各事業項目とする。
(補助率等)
第3 事業項目別の補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。ただし、区の規模等によって自己負担が過重による場合等で、町長が特に認めた場合は、この限りでない。なお、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
新築 | 補助率1/2 | 限度額 | 750万円 |
改造 | 〃 | 〃 | 600万円 |
修繕 | 〃 | 〃 | 100万円(事業費が10万円未満のものを除く) |
備品購入 | 〃 | 〃 | 100万円 |
敷地内整備 | 〃 | 〃 | 100万円 |
(補助の制限)
第4 事業項目別の補助回数は、修繕を除き原則として1回限りとし、重ねて補助を受けることはできない。
第5 補助を受けようとする事業の内容が区に著しくそぐわない場合は、第3の規定にかかわりなく限度額を制限することができる。
(認定申請書の提出)
第6 補助事業を実施しようとする区は、前年度の11月末日までに事業の計画を記した補助事業認定書を提出しなければならない。ただし、修繕等で急施を要する場合の提出期限は、この限りでない。
(認定通知)
第7 町長は、内容を審査し可と認めた場合は、予算の確定をまって認定を通知する。
(書類の省略)
(計画変更承認申請の提出範囲)
第9 規則第9条の規定によって提出する計画変更承認申請の範囲は、全事業費の10%を超える設計変更及び主要工事内容又は主要構造等を変更しようとするときとし、軽微な変更の場合は、これを要しない。
(状況報告の提出)
第10 規則第11条に規定する状況報告の提出は、町長が要求した場合のみとする。
(書類の様式)
第11 規則で定める各書類の様式は、次のとおりとする。
認定申請書 様式第1号
認定通知書 様式第2号
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和58年度事業から適用する。
(令和2年度における補助率等の特例)
2 令和2年度における補助率等は、第3条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
新築 | 補助率1/2 | 限度額 | 750万円 |
改造 | 〃 | 〃 | 600万円 |
修繕 | 〃 | 〃 | 100万円(事業費が10万円未満のものを除く) |
備品購入 | 〃 | 〃 | 100万円 |
敷地内整備 | 〃 | 〃 | 100万円 |
新型コロナウイルス感染症予防対策に係る費用 | 補助率10/10 | 〃 | 予算の範囲内 |
補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする(新型コロナウイルス感染症予防対策に係る費用を除く。)。
附則(平成4年告示第94号)
この要綱は、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成8年告示第140号)
この要綱は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第54号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第183号)
この要綱は、公布の日から施行する。