○嵐山町区掲示板設置費補助金交付要綱

平成24年10月17日

告示第322号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域コミュニティにおける積極的な情報提供や住民主体のまちづくりに資するため、掲示板を新設し又は既存の掲示板を修繕する区に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象となる経費は、区が公民館、集会所等の敷地内その他地域住民への周知の効果が期待できる場所(以下「設置場所」という。)に設置する掲示板の新設又は既設掲示板の修繕に要する経費とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号のいずれかにより算出した金額とする。

(1) 掲示板を新設する場合 設置に要する経費に3分の2を乗じて得た額の範囲内で、10万円を限度とする。

(2) 掲示板を修繕する場合 設置後5年を経過した掲示板の修繕に要する経費に3分の2を乗じて得た額の範囲内で、5万円を限度とする。ただし、設置後5年を経過していない掲示板であっても、災害その他の事故等により修繕が必要となる場合も同様に取り扱うことができるものとする。

2 前項で算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする区(以下「申請者」という。)は、嵐山町区掲示板設置費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(設置場所の確保)

第5条 設置場所は、申請者が選定の上確保するものとする。この場合において、申請者は、次の各号に掲げる書類のいずれかを取得しておくものとする。

(1) 私有地に設置する場合は、所有者の設置承諾書

(2) 公有地に設置する場合は、当該公有地の管理機関の設置承諾書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第4条の申請に基づき補助金の交付を決定したときは、嵐山町区掲示板設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定による補助金の交付決定後、嵐山町区掲示板設置費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、町長は、その請求に基づき補助金を交付する。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金交付決定を受けた申請者は、第2条の掲示板の新設及び修繕の完了後、速やかに嵐山町区掲示板設置費補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(書類の省略)

第9条 規則第11条の状況報告は省略し、第13条の補助金等の額の確定は、第6条の交付決定通知の内容に変更がないときは、嵐山町区掲示板設置費補助金交付決定通知書をもって確定したものとみなす。

(管理)

第10条 掲示板は、申請者が責任を持ってその維持管理に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町区掲示板設置費補助金交付要綱

平成24年10月17日 告示第322号

(平成24年10月17日施行)