○嵐山町区運営費補助金交付要綱
平成13年4月16日
告示第123号
(趣旨)
第1条 町は、円滑な行政区の運営を図るため、区長に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、行政区の運営に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、4月1日現在の世帯数により、1世帯あたり年額1,000円とする。
(申請書の様式)
第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(添付書類)
第5条 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(交付決定通知書の様式)
第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた区長は、交付決定通知書の写しを添えて嵐山町区運営費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求するものとする。
(実績報告書の様式等)
第8条 規則第12条の実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。
2 規則第12条の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了後1月以内とする。
(書類の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。