○嵐山町危機対策会議設置要綱

平成19年1月10日

決裁

(設置)

第1条 町民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす事故等、町民の生活に重大な被害を及ぼす事案又は町の産業若しくは経済に重大な被害を及ぼす事案等(以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、迅速な情報の収集を図るとともに、対応策を検討するため、嵐山町危機対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 危機情報の収集に関すること。

(2) 危機対応策の検討に関すること。

(3) その他必要な危機対策に関すること。

(構成)

第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。

2 議長は、町長とする。

3 副議長は、副町長とする。

4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 議長は、前項に掲げる者のほか、関係課局長等必要と認める者を委員とすることができる。

(会議)

第4条 対策会議は、議長が招集し、主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときには、その職務を代理する。

3 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(幹事会)

第5条 危機に関する情報の共有化や調整を行うため、対策会議に危機対策会議幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

2 幹事会は常設の組織とする。

3 幹事長は、地域支援課長とする。

4 幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、必要があると認めたときは、議題に関係する特定の幹事による幹事会を開催することができる。

6 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。

(開設期間等)

第6条 町長は、危機の発生等に際し、総務課長からの報告を受け、緊急に対応の必要があると認めるときに対策会議を開設する。ただし、危機対策本部又は災害対策本部が開設されるときはこの限りでない。

2 対策会議を開設した場合は、呼称(例:○○対策会議)を定めるものとする。

3 課局長は、対策会議における町長の指示等を踏まえ、所管業務に係る対策を講じるものとする。

4 町長は、危機による被害の拡大するおそれが解消したと認めたとき又は危機対策本部又は災害対策本部が開設されたときに、対策会議を閉鎖する。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第46号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

町長、副町長、教育長、総務課長、地域支援課長

別表2(第5条関係)

総務課長、地域支援課長、税務課長、町民課長、子育て支援課長、健康いきいき課長、長寿生きがい課長、環境農政課長、企業支援課長、まちづくり整備課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、教育総務課長、文化スポーツ課長

嵐山町危機対策会議設置要綱

平成19年1月10日 決裁

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成19年1月10日 決裁
平成23年3月31日 告示第119号
平成24年1月31日 告示第41号
平成29年2月28日 告示第46号