○文化事業の共催及び後援に関する事務処理要領
平成4年6月6日
決裁
1 文化事業の種類
文化事業とは、概ね次に掲げるものに関する事業とする。
(1) 映画
(2) 音楽
(3) 美術
(4) 演劇
(5) 舞踊
(6) 文芸
(7) 講演
(8) 前各号に準ずるもの
2 共催及び後援の区分共催及び後援の区分は、次のとおりとする。
(1) 共催……行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担すること。
(2) 後援……行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
3 承認申請
共催又は後援を受けようとする者は、文化事業共催・後援承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、承認を得なければならない。
(1) 定款・規約等申請者の存在、性格を明らかにする書類
(2) 事業計画書及び予算書
(3) その他参考となる書類
4 承認の審査基準
町長が承認する場合の審査基準は、文化事業の種類に該当し、町民の文化の向上に寄与する事業で、かつ、次に掲げるいずれの事項にも該当しない事業とする。
(1) 政治的目的を有するもの又は政治団体が行うもの
(2) 宗教的目的を有するもの又は宗教団体が行うもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 参加者が特定の地域に限られるもの
(5) 参加者に費用の負担を強いるもの
(6) 申請者が十分な事業遂行能力を持たないと認められるもの
5 承認
町長は、審査の結果共催又は後援をすることに支障がないと認めたときは、文化事業共催・後援承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
6 承認の取消し
町長は、共催又は後援を承認した事業が当初の目的に反するなど承認が不適当と認められるにいたったときは、これを取り消すことができる。
7 実績報告
申請者は、事業終了後すみやかに文化事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
8 適用範囲
この要領は、地方公共団体、町の補助団体等公共性のある者以外の者が行う事業について適用する。
附則
この要領は、平成4年7月1日から施行する。