○嵐山町インターネットホームページ取扱要綱
平成13年10月18日
告示第221号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町インターネットホームページ(以下「ホームページ」という。)に情報を掲載するにあたって留意すべき事項及びホームページの運営についての全般的な管理事項を定め、ホームページの適正な利活用を推進することを目的とする。
(情報掲載部署の責務)
第2条 情報を掲載しようとする課局は、主体的にホームページを作成するとともに、掲載した情報については、常に最新の状態を保つ様に努めなければならない。
2 ホームページに、所管情報を新規に掲載する場合又は掲載されている情報を修正する場合には、当該情報の追加更新に関して、所管課局長の決裁を経なければならない。
3 インターネット接続機器の普及状況に鑑み、ホームページに掲載することをもって、全町民に周知したとみなしてはならない。
(掲載情報の制限等)
第3条 次の各号に該当する情報はホームページに掲載することはできない。
(1) 広告その他の営業に関する情報
(2) 個人情報
(3) 公共性及び公益性を損なうおそれがある情報
(4) その他、町長が定めるもの
(町に対する意見等の受信について)
第4条 受信した意見については、速やかに回答等の処理をするようにつとめる。
(リンクの注意事項)
第5条 ホームページからのリンクを設定する際の基準は、次の各号に掲げるもののみとする。
(1) 官公庁
(2) 官公庁以外の公共機関
(3) その他、町長が定めるもの
(プライバシーの保護)
第6条 掲載する情報により、プライバシーを侵害しないように留意しなければならない。
(著作権への留意)
第7条 自ら作成したものでない文章、写真、図画、音楽、動画等の表現物を掲載する場合は、当該表現物の著作権に留意しなければならない。
(ホームページの作成・管理について)
第8条 ホームページの作成に際しては、効率的に作成し、かつ全体の整合性を保つため、別に定める作成基準によるものとする。
2 掲載する情報の作成・更新にあたり、技術的等の理由によりホームページ主管課の協力が必要である場合には、ホームページ作成課局はそれを求めることができる。
3 ホームページの維持・管理にあたり、機械的・技術的等の理由により電算主管課の協力が必要な場合には、ホームページ主管課はそれを求めることができる。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。