○嵐山町広報嵐山広告掲載取扱要綱
平成15年3月24日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「広報嵐山」(以下「広報」という。)に掲載する広告の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるものは、広報嵐山とする
(掲載の範囲)
第3条 掲載することができる広告は、広報の公共性を損なうおそれのないものでなければならない。
2 次の各号に該当する広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第6項の各号、同条第7項の各号、同条第8項から同条第10項まで及び同条第11項の第2号の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの
(2) 政治活動、宗教的活動、意見広告又は名刺広告に係るものと認められるもの
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(4) その他不適当と町長が認めるもの
(掲載の位置)
第4条 広告を掲載する位置は、広報の表紙・裏表紙を除く各ページのうち、町長が決定するものとする。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料の額は、別表のとおりとする。ただし、1回の申し込みにつき掲載回数が6回以上11回以下の場合は1回分を、12回以上の場合は2回分を減額する。
(減免)
第6条 町長は、特に必要があると認める場合は、これを減免することができる。
(申込者の資格)
第7条 広報に広告の掲載を希望することができる者(以下「申込者」という。)は、国内に住所または事業所を有するものとする。
(掲載の申込)
第8条 申込者は、広告掲載申込書(別記様式第1号)に広告原稿を添付して、広報の発行の1カ月前までに町長に提出しなければならない。
(掲載の方法等)
第9条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。
2 広告掲載の回数は、申込者数等により調整することができる。
3 掲載する広告の版下は、申込者が作成するものとする。
(掲載広告の割付等)
第10条 掲載する広告の割付等については、町が行う。
(広告掲載料の納入)
第11条 広告掲載承諾書(別記様式第2号)を受けた者(以下「掲載者」という。)は、町長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を納入しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第12条 広告掲載料は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りではない。
(掲載の中止、取消し)
第13条 町長は、次の各号の一に該当した場合は広告掲載を中止、又は取り消すことができる。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納入がなかったとき。
(2) 虚偽の広告掲載又は変更の申し込みをしたとき。
(3) 第3条第2項の各号の一に該当したとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広報の広告掲載に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第298号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 金額 |
1段(170ミリメートル×58ミリメートル) | 1回につき2万円 |
1段の2分の1相当(85ミリメートル×58ミリメートル) | 1回につき1万円 |