○嵐山町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等被害者に対する住民基本台帳事務の支援に関する要綱
平成16年10月1日
告示第193号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という)並びにこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に定める住民票の写し等の交付及び閲覧制度を不当な目的で利用することを防止し、もってドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等による被害者に対する支援を図ることを目的とする。
(支援の対象者)
第2条 この要綱による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、嵐山町の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当すると確認できた者とする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの。
(2) ストーカー規制法第6条に規定する被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの。
(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの。
(4) 前各号に掲げるものに準ずるもの。
(支援の申出)
第3条 この要綱による支援を受けようとする者(以下「支援申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)により、町長に申出るものとする。
(支援の内容)
第5条 町長は、支援対象者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 支援対象者本人及び支援対象者と同一の住所を有する者(以下これらを「支援対象関係者」という。)の住基法第12条第1項及び第2項に規定する住民票の写し、同項に規定する住民票記載事項証明書又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした者に対し口頭による必要な質問を行うとともに、関係文書の提示を求める等の方法により請求事由の厳格な審査を行うこと。
(2) 支援対象者を相手方とするドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等をする者が支援対象関係者の住民票の写し等の交付の請求をした場合において、住基法第12条第5項(同法第20条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該請求を拒否すること。
(3) 支援対象者を相手方とするドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等をする者が住基法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)の閲覧を請求した場合において、同条第3項の規定により当該請求を拒否すること。
(4) 町長は、閲覧台帳から支援対象関係者に係る記載を除外又は抹消すること。
(支援の期間)
第6条 支援対象者への支援期間は、第4条の規定により支援の開始を連絡した日から1年とする。
2 支援対象者は、引き続き支援を受けようとするときは、支援期間終了の1月前から住民基本台帳事務における支援継続申出書(様式第3号)により、町長に支援の継続を申出ることができる。
3 町長は、前項の規定による申出があった場合は、1年を超えない範囲内で支援を継続することができる。
(支援の終了)
第7条 支援対象者は、支援の終了を求めるときは、町長に申出るものとする。
2 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。
(1) 前項の規定による申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が支援を行う必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第359号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第217号)
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和3年告示第222号)
この要綱は、令和3年8月26日から施行する。