○嵐山町住民基本台帳実態調査実施要綱
平成22年12月28日
告示第284号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(実態調査の種類等)
第2条 実態調査の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期調査 法第34条第1項に規定する調査をいう。
(2) 随時調査 法第34条第2項に規定する調査をいう。
2 定期調査は、原則として住民基本台帳に記載のある者全員を対象に行うものとする。
3 随時調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 町長が特に必要と認めるとき。
2 調査は、調査対象者又はその関係人から聞取り調査を中心に行うものとし、必要に応じて隣家、区長又は担当民生委員等にも聞取り調査を行うものとする。
3 調査上必要に応じ、警察署等に照会を行うものとする。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、2人以上で調査の実施に当たるものとする。
2 調査員は、身分証明書(様式第6号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等(以下「職権消除等」という。)を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(他の行政機関等への通知)
第9条 町長は、職権消除等を行ったときは、他の行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、職権消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該他の市町村へも通知するものとする。
(関係書類の保存期間)
第10条 この要綱に基づく調査票、調査書その他の関係書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 職権消除等を行った場合 処理を完了した日から起算して5年
(2) 職権消除等を行わなかった場合 申出又は通知のあった日から起算して1年
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。