○嵐山町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成22年12月28日

告示第284号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。

(実態調査の種類等)

第2条 実態調査の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期調査 法第34条第1項に規定する調査をいう。

(2) 随時調査 法第34条第2項に規定する調査をいう。

2 定期調査は、原則として住民基本台帳に記載のある者全員を対象に行うものとする。

3 随時調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。

(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(3) 町長が特に必要と認めるとき。

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査をする必要があると認めるときは、住民基本台帳実態調査一覧(様式第2号)に必要事項を記入の上、調査対象者に対し居住実態照会書(様式第3号)により照会するとともに、住民基本台帳実態調査票(様式第4号)により、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に調査するものとする。

2 調査は、調査対象者又はその関係人から聞取り調査を中心に行うものとし、必要に応じて隣家、区長又は担当民生委員等にも聞取り調査を行うものとする。

3 調査上必要に応じ、警察署等に照会を行うものとする。

(事前調査)

第4条 町長は、前条の調査を行う前に実態調査書(事前調査)(様式第5号)の調査項目について事前調査を行い、実態調査が必要であると認められるか否かについて、関係各課と協議するものとする。

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、2人以上で調査の実施に当たるものとする。

2 調査員は、身分証明書(様式第6号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第6条 町長は、第3条の規定による調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、届出の義務を負う者に対して住民票異動指導書(様式第7号)により、住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の規定による通知をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、期限を付して住民票異動催告書(様式第8号)により催告するものとする。

(職権による住民票の記載等)

第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等(以下「職権消除等」という。)を行うものとする。

(本人に対する通知等)

第8条 前条の規定により職権消除等を行ったときは、住民票職権消除等通知書(様式第9条)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第9条 町長は、職権消除等を行ったときは、他の行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、職権消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該他の市町村へも通知するものとする。

(関係書類の保存期間)

第10条 この要綱に基づく調査票、調査書その他の関係書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 職権消除等を行った場合 処理を完了した日から起算して5年

(2) 職権消除等を行わなかった場合 申出又は通知のあった日から起算して1年

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成22年12月28日 告示第284号

(平成28年4月1日施行)