○嵐山町行政改革推進委員会設置要綱
平成8年1月31日
告示第10号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応できる簡素にして効率的な行政システムを確立するため、行政改革の推進機関として、嵐山町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱(昭和61年1月9日策定)の見直し、策定及び推進に係る重要事項の調査・検討に関すること。
(2) 行政改革大綱の進ちょく状況について、嵐山町行政改革推進本部に対し必要な助言等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、町政について職見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成23年告示第89号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。