○嵐山町行政改革推進本部設置要綱
平成8年1月31日
告示第9号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応できる簡素で効率的な行政システムを確立するため、嵐山町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革大綱の見直し、策定に関すること。
(2) 全庁的な行政改革の実施及び推進に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、町長、副町長、教育長、会計管理者、課長及び局長をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長各1人を置き、本部長は町長、副本部長は副町長とする。
2 本部長は、推進本部を統括する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 推進本部の会議は、簡素にして短時間に行うものとする。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置き、副本部長が招集し、これを主宰する。
2 幹事会は、推進本部の会議に付議すべき事案を検討、調整する。
3 幹事会は、副本部長及び本部長の指名する者をもって組織する。
4 副本部長は、幹事会に関係職員を出席させることができる。
(定期報告)
第7条 本部長は、嵐山町行政改革推進委員会に対し、行政改革大綱の進ちょく状況を定期的に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、地域支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成19年告示第81号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第90号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。