○町長交際費の公表に関する要綱

平成15年6月30日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長交際費の支出に係る情報の公表(以下「町長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 町長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出の区分

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出先等

(支出区分)

第3条 前条第1号に規定する支出の区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。

(1) 弔意

(2) 賛助、協賛

(3) 記念式典、諸祝賀

(4) 購読料

(5) 会費

(6) その他

(公表の時期)

第4条 町長交際費の公表は、四半期毎に行うものとし、四半期分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第5条 町長交際費の公表は、その内容を嵐山町のホームページに掲載し行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(平成22年告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

町長交際費の公表に関する要綱

平成15年6月30日 告示第146号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成15年6月30日 告示第146号
平成22年3月17日 告示第61号