○嵐山町不当要求行為等対策要綱
平成16年6月30日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の業務に対するあらゆる不当若しくは暴力的な手段をもってする要求行為又は暴力行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し組織的取組みを行うことにより、本町職員(以下「職員」という。)の安全と正常な業務の遂行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を要求する行為
(3) 乱暴な言動等暴力を背景とした行為により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭等を要求し、又は権利の行使を要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、業務執行上の作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序維持並びに職員等の正常な業務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等対策責任者)
第3条 各課及び局に不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置き、課長及び局長をもって充てる。
2 対策責任者は、問題の初期段階の対応に当たるとともに、事後速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)を作成し、総務課長に報告しなければならない。
(総務課長の責務)
第4条 総務課長は、不当要求行為等の防止に関する未然防止対策及び実態把握に努めなければならない。
2 総務課長は、不当要求行為等の報告を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
3 総務課長は、前項の報告事項を課長会議に付するものとする。
(不当要求行為等発生時の措置)
第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに対策責任者に報告しなければならない。
2 対策責任者は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫不正の侵害に対しては、他の手段を講じることができる。
3 前項本文の措置を講ずるに当たり、対策責任者は、必要に応じて他の対策責任者と協議することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。