○嵐山町審議会等の会議の公開に関する要綱
平成17年5月30日
告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、審議会等の会議を公開することにより、町政への町民の参加をより一層推進し、町政に対する町民の理解と信頼を深めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において審議会等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の付属機関で、法令又は条例に設置された審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(2) 町民、知識経験者等を構成員とする機関であり、規則、規程又は要綱により設置されるもので、付属機関と同様な機能を有するものをいう。
(会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 次に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないものとされている情報
イ 各大臣等から法令の規定に基づき、公開をしないよう指示のあった情報
ウ 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(ア) 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるものとされている情報
(イ) 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
(ウ) 法令等の規定に基づく申請、許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(ア) 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(イ) 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
オ 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他町が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
カ 町の機関内部又は機関相互における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
キ 国、地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)との協議、国等からの依頼等に基づき作成し、又は取得した情報であって公開することにより、国等との協力関係が著しく損なわれると認められるもの
ク 人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の捜査及び予防その他の公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であると認められるもの
ケ その他公開することにより実施機関の公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずることが明らかであると認められるもの
第4条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長(以下「長」という。)が当該審議会に諮って行うもとする。
2 長は、会議の一部又は全部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。
(審議会等の概要の公表)
第5条 審議会等が設置されたときは、次に掲げる事項を記載した審議会等の概要書(様式第1号)を公表するものとする。
(1) 審議会等の名称
(2) 設置根拠法令等
(3) 所掌事務
(4) 委員名
(5) 委員の選出区分及び任期
(6) 委員の役職
(会議開催の事前公表)
第6条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催の日前7日までに、次に掲げる事項を記載した会議開催のお知らせ(様式第2号)を公表するものとする。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開とする場合に限る。)
(7) 傍聴定員(会議を公開する場合に限る。)
(8) 傍聴手続(会議を公開する場合に限る。)
(9) 問い合わせ先
(会議の傍聴等)
第7条 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
2 前項の場合において、審議会等は、傍聴定員を定めることができる。
3 傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順とするものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。
4 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公平かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る厳守事項等を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
5 審議会等の会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)は、係員の指示に従うとともに、審議会等が定める事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(会議資料の提供)
第8条 審議会等の会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議次第を傍聴者に配布するとともに会議資料(嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を希望する傍聴者に会議後閲覧できるよう努めなければならない。
(会議録の作成)
第9条 審議会等は、会議終了後、速やかに次に掲げる事項を記載した会議録(様式第3号)を作成するものとする。この場合において、長が指名した2人以上の者の確認を得るものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開にした場合に限る。)
(7) 傍聴者数(会議を公開した場合に限る。)
(8) 出席委員(者)氏名
(9) 欠席委員(者)氏名
(10) 審議の内容又は概要
(11) その他審議会等が必要と認めた事項
2 審議会等は、前項の規定により作成した会議録及び会議資料を公表するものとする。ただし、会議録又は会議資料の内容が嵐山町情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
3 審議会等は、全部を非公開とする会議を開催した場合は、非公開の会議結果報告書(様式第4号)を作成し、公表するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行し、平成17年9月1日以後に開催が決定された審議会等の会議から適用する。