○嵐山町防犯連絡会議設置要綱

平成18年1月12日

告示第12号

(名称)

第1条 この会は、嵐山町防犯連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 連絡会議は、犯罪のない安全で安心な町づくりを推進するため、各関係機関との連絡調整及び防犯対策を協議することを目的とする。

(構成)

第3条 連絡会議の委員は、20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 小川警察署員

(2) 小川消防署嵐山分署員

(3) 町議会議員

(4) 教育委員会委員

(5) 各小中学校の代表者

(6) 区長会の役員

(7) 各小中学校PTAの役員

(8) 民生・児童委員協議会の役員

(9) 老人クラブ連合会の役員

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長及び副会長各1人を置き、会長は町長とし、副会長は委員の互選によって決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 連絡会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 連絡会議の議決は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、地域支援課において処理する。

(委任)

第8条 連絡会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成18年1月12日から施行する。

(平成23年告示第120号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

嵐山町防犯連絡会議設置要綱

平成18年1月12日 告示第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年1月12日 告示第12号
平成23年3月31日 告示第120号