○安全・安心なまちづくり地域担当者設置要綱

平成18年4月3日

告示第121号

(設置)

第1条 地域住民と行政との連帯感、協働意識、信頼関係を構築し、地域の自主的な取り組みによるまちづくり「地域経営」の推進と職員の資質の向上、意識改革に資するため、安全・安心なまちづくり地域担当者(以下「担当者」という。)を設置する。

(担当地域)

第2条 担当地域は、嵐山町区長設置条例(昭和43年条例第14号)第3条の規定による区域(以下「区」という。)とする。

(担当者)

第3条 次条の職務を遂行する者(以下「担当者」という。)は、嵐山町職員のうちから町長が任命した者とする。

(担当者の職務)

第4条 担当者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 区で生じた課題及び問題点の把握、関係課等との連絡調整

(2) 町の広報誌等の区長への配布

(3) その他協働のまちづくりに関すること

2 担当者は、前項の職務を遂行するため必要な場合、他の区の担当者に対し、応援を求めることができる。

(定数等)

第5条 担当者は、1つの区に原則2人を配置する。ただし、制度の円滑な運用に資するため必要な場合は、担当者を増員することができる。

(任期)

第6条 担当者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第7条 制度の運用状況を把握し、情報交換及び各区・担当者間の調整を図るため、担当者会議を設置する。

2 会議は、担当者をもって構成する。

3 会議は、地域支援課長が必要に応じて開催し、議長となる。

(庶務)

第8条 担当者に関する庶務は、地域支援課が処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月3日から施行する。

(平成24年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第191号)

この要綱は、公布の日から施行する。

安全・安心なまちづくり地域担当者設置要綱

平成18年4月3日 告示第121号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年4月3日 告示第121号
平成24年1月31日 告示第42号
令和4年4月12日 告示第191号