○安全・安心なまちづくり地域担当者設置要綱
平成18年4月3日
告示第121号
(設置)
第1条 地域住民と行政との連帯感、協働意識、信頼関係を構築し、地域の自主的な取り組みによるまちづくり「地域経営」の推進と職員の資質の向上、意識改革に資するため、安全・安心なまちづくり地域担当者(以下「担当者」という。)を設置する。
(担当地域)
第2条 担当地域は、嵐山町区長設置条例(昭和43年条例第14号)第3条の規定による区域(以下「区」という。)とする。
(担当者)
第3条 次条の職務を遂行する者(以下「担当者」という。)は、嵐山町職員のうちから町長が任命した者とする。
(担当者の職務)
第4条 担当者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 区で生じた課題及び問題点の把握、関係課等との連絡調整
(2) 町の広報誌等の区長への配布
(3) その他協働のまちづくりに関すること
2 担当者は、前項の職務を遂行するため必要な場合、他の区の担当者に対し、応援を求めることができる。
(定数等)
第5条 担当者は、1つの区に原則2人を配置する。ただし、制度の円滑な運用に資するため必要な場合は、担当者を増員することができる。
(任期)
第6条 担当者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 制度の運用状況を把握し、情報交換及び各区・担当者間の調整を図るため、担当者会議を設置する。
2 会議は、担当者をもって構成する。
3 会議は、地域支援課長が必要に応じて開催し、議長となる。
(庶務)
第8条 担当者に関する庶務は、地域支援課が処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成24年告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第191号)
この要綱は、公布の日から施行する。