○嵐山町地域コミュニティ事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティが行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域コミュニティ おおむね大字単位の住民又は各種団体等を構成員とし、その連帯感を育みながら住民自治によるまちづくりを行う団体をいう。
(2) 地域コミュニティ計画書 地域コミュニティが、当該地域の特性を活かし、地域の目標を明らかにして、地域コミュニティ活動の推進に関する事項その他の地域コミュニティに必要とする事項について定めたものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域コミュニティが当該地域において行う事業で、次に掲げるものとする。
事業名 | 事業内容 |
コミュニティ活動事業 | 地域コミュニティ計画書を作成し、その計画に基づいて活動を行う次の事業とする。 ① 生涯にわたり楽しめるスポーツを積極的に展開し、スポーツを通して健康管理と明るく心豊かな地域社会を構築し、地域の活性化に寄与する事業 ② 社会貢献を第一に考え、介護の必要な高齢者と支援を必要とする人々に対して、地域で根ざした真心のこもった助け合いを展開する事業 ③ 社会教育の推進を図る活動・学術・文化及び芸術の振興活動を行い、地域住民の生きがいづくりが図れる事業 ④ 地域の森林・里山の自然を地域住民が学びつつ、保全し育成することにより、地域環境の保全に寄与する事業 ⑤ その他町長が必要と認めた事業 |
花いっぱい活動事業 | 地域住民同士が助け合い、花いっぱい運動を推進し、花と緑があふれる地域をつくる事業 |
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費で、別表に掲げるものとする。
事業区分 | 補助方法 | 交付方法 | |
補助率 | 補助金の限度額 | ||
コミュニティ活動事業 | 70%以内 | 100,000円 | 1年度につき1回 3年間を限度とする。 |
花いっぱい活動事業 | 100%以内 | 別に定める | 1年度につき1回 |
事業区分 | 提出書類 |
コミュニティ活動事業 花いっぱい活動事業 | 地域コミュニティ構成員名簿、自治会協力承諾書、地域コミュニティの規約、地域コミュニティ役員名簿、事業計画書、事業収支予算書 |
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付決定を受けた地域コミュニティは、補助対象事業が完了したときは、速やかに、嵐山町地域コミュニティ事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成20年告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の嵐山町地域コミュニティ事業補助金交付要綱第3条の規定による補助対象事業を実施している地域コミュニティについては、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第84号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 経費区分 | 内容 |
コミュニティ活動事業 | 講師謝礼金 旅費 事務費 研修費 会議費 事業費 | 講師等への謝礼金 講師の旅費、研修旅費 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費 研修参加費、研修開催費 会議室使用料 材料費、設営費、会場借上料、機材借上料、保険料、手数料、その他事業実施に必要な経費 |
花いっぱい活動事業 | 事務費 事業費 | 消耗品費、通信運搬費 材料費、その他事業実施に必要な経費 |