○嵐山町地域コミュニティ推進協議会設置要綱

平成25年2月28日

告示第22号

(設置)

第1条 本町の地域コミュニティの推進を図るため、嵐山町地域コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協議会は、地域コミュニティの推進に必要な事項について意見を交換し、これを取りまとめて町長に提言するものとする。

2 協議会は、地域コミュニティの推進について研究、検討を行うとともに、町内のコミュニティ組織・団体と連携した事業を行うものとする。

3 協議会は、町内のコミュニティ組織・団体を代表し、関係する団体及び行政機関との連絡調整を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、地域コミュニティ事業実施団体の代表者等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議において議決を必要とするときは、出席者の過半数をもって決定する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱が施行されてから最初に委嘱された委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

嵐山町地域コミュニティ推進協議会設置要綱

平成25年2月28日 告示第22号

(平成25年3月1日施行)