○嵐山町防犯カメラ運用基準
平成20年3月31日
決裁
(趣旨)
第1条 この基準は、町が管理する公共施設等(以下「公共施設」という。)において、防犯等の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定める。
2 町は、公共施設に設置した防犯カメラを運用するに際しては、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像を記録された者(以下「町民等」という。)の権利保護を図らなければならない。
(定義)
第2条 この基準において、「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として、特定の場所に固定して設置される撮影装置で、撮影した画像を表示し又は記録する機能を有するものをいう。
(防犯カメラ管理者等)
第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、防犯カメラを設置する公共施設に防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、防犯カメラを設置する公共施設を所管する課の長をもって充てる。
3 管理者は、この基準に従い、防犯カメラを適正に運用しなければならない。
4 管理者は、防犯カメラの運用を委託により行う場合は、受託者にこの基準を遵守させなければならない。
5 管理者は、公共施設において防犯カメラを運用する者(以下「取扱者」という。)を指揮監督するものとする。
6 管理者及び取扱者(以下「管理者等」という。)は、防犯カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。
(防犯カメラの設置)
第4条 管理者等は、防犯カメラを設置するに際して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 町民等の権利保護のため、防犯カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要最小限の範囲となるように調整すること。
(2) 防犯カメラ撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(3) 画像表示機器及び録画機材の設置場所については、管理者の許可を得た者以外の者が立ち入らないよう必要な措置を講じること。
(画像等の保管)
第5条 管理者等は、画像及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像は、撮影時の画像のまま保管すること。
(2) 画像及び記録媒体の保管期間を定め、当該期間経過後は速やかに画像の消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。
(3) 記録媒体の画像表示機器及び録画機材の設置場所からの持ち出しを禁止すること。ただし、管理者が許可した場合は、この限りでない。
(4) その他、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん及び逸失等を防止するために必要な措置を講じること。
(目的外利用及び外部提供)
第6条 画像及び記録媒体の内容は、防犯カメラの設置目的以外の目的で利用し、又は提供してはならない。ただし、特定の犯罪に関して刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、公文書により提供を求められた場合又は他の法令の規定に基づき、公文書により提供を求められた場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項ただし書の規定により、画像及び記録媒体を提供する場合は、提供する相手方に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) この基準の目的に照らし、画像及び記録媒体を適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第3者への無断提供をしないこと。
(3) 提供を受けた目的を達した後は、速やかに画像及び記録媒体を返却すること。
(苦情への対応)
第7条 管理者は、町民等から防犯カメラの設置及び運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。