○嵐山町ホームページ広告掲載に関する要綱

平成21年11月30日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町役場公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載の位置)

第2条 広告の掲載位置は、インターネット上に公開しているホームページで町が指定する位置とする。

(広告の規格等)

第3条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、その1枠の規格は、縦40ピクセル、横160ピクセル、300キロバイト以内、JPG又はGIF(GIFアニメ不可)形式とする。

2 バナー広告のデザイン及び色彩等は、ホームページのデザインと調和がとれたものであって、かつ、見やすさ、読みやすさに配慮したものでなければならない。

(広告の掲載基準)

第4条 掲載することができる広告は、公共性を損なうおそれのないものでなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 政治又は宗教活動に関するもの

(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(7) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(8) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(9) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、1枠1か月につき2,000円、6か月につき10,000円とする。ただし、1回の申し込みにつき掲載回数が6回以上11回以下の場合は1か月分を、12回以上の場合は2か月分を減額する。

(掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は、原則として1か月又は6か月を単位とする。

2 掲載始期は月の初日とし、終期は月の末日とする。ただし、掲載始期及び終期が嵐山町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第1条に規定する休日に当たる場合は、始期については当該休日の前日とし、終期については当該休日の翌日とする。

(広告の掲載希望者の募集)

第7条 広告の掲載希望者の募集は、ホームページ及び町広報紙に掲載して公募するものとする。

(広告の掲載申込み)

第8条 広告の掲載希望者は、原則として嵐山町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)をホームページ掲載の1か月前までに町長に提出しなければならない。

(広告の掲載決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その諾否を決定し、嵐山町ホームぺージ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により、広告の掲載希望のあった申請者へ通知するものとする。

2 広告の原稿は、町が指定した期日までに、町が指定した方法により作成して町長に提出するものとする。

(掲載料の納入)

第10条 ホームページへ広告の掲載が決定した者は、原則として広告掲載開始日の15日前までに広告掲載料を町が指定する納入通知書により納入するものとする。

(掲載料の還付等)

第11条 納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告の掲載期間中、町の都合によりホームページの公開を停止した場合は、その停止期間に応じて掲載期間を延長するものとする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への通知を要することなく、広告の掲載を取り消すものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の原稿の提出がないとき。

(3) 広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がホームページへの広告の掲載が適切でないと判断したとき。

(広告主の責務)

第13条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、ホームページへの広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年告示第66号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第32号)

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年告示第537号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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嵐山町ホームページ広告掲載に関する要綱

平成21年11月30日 告示第217号

(令和5年1月1日施行)