○嵐山町都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成23年11月14日

告示第245号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条に規定する都市再生整備計画により実施された事業(以下「都市再生整備計画事業」という。)の事後評価等を行うため、嵐山町都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 都市再生整備計画事業の事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等の内容に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、都市計画及びまちづくりについて識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成23年11月14日 告示第245号

(平成23年11月14日施行)