○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱
昭和61年9月2日
選管告示第43号
(目的)
第1 この要綱は、嵐山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理することを目的とする。
(閲覧等の範囲)
第2 閲覧等は、次の各号に該当する場合に認めるものとする。
(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認する場合
(2) 公職の候補者等又は政治団体が、選挙運動又は政治活動の資料とする場合
(3) 国又は地方公共団体が、公共的要請に基づく各種調査等の資料とする場合
(4) 報道機関又は大学等の教育機関が、公益を目的として行う各種調査等の資料とする場合
(5) その他、選挙管理委員会が閲覧等に供することが公益上特に必要と認めた場合
2 前項に該当する場合において、その者が、他の者に業務を委託した場合には、その受託者も認めるものとする。
(閲覧等の制限)
第3 閲覧等は、第2の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は制限するものとする。
(1) 事務に支障がある場合
(2) 申請が競合する場合
(3) 前記(1)及び(2)に掲げるもののほか、閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合
(閲覧等の申請)
第4 閲覧等の申請は、別記様式1によって、閲覧等の目的等を明らかにして行わせるものとする。
2 第2の1の(3)、(4)及び(5)の規定により閲覧等を認められた者については、別記様式2の調査説明書及びその他関係資料を併せて提出させるものとする。
(閲覧等の方法)
第5 閲覧等は、執務時間内において、選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。
2 選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する場合は、原則として筆記によるものとする。
(補則)
第6 その他必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年9月2日から実施する。
附則(平成12年告示第2号)
この要綱は、平成12年1月1日から実施する。