○非常勤職員、臨時職員取扱要綱

昭和63年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、非常勤職員及び臨時職員の勤務条件等を明確にし、かつ、統一的に取り扱い、もって適正な人事管理をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する者(顧問、参与、調査員を除く。)をいう。

(2) 臨時職員 法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定に基づいて任用された職員で、日常の勤務形態は、嵐山町一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)で規定する職員(以下「正規職員」という。)と同一であるが、かつその期間中継続して勤務することを必要とされる臨時、緊急性のある事務、技術、技能、労務の業務に従事する職員をいう。

(非常勤職員)

第3条 任用

(1) 非常勤職員の任用は必要とする職務に、特定の学識経験又は技術を有する者を「嵐山町非常勤職員、臨時職員登録簿」に登載された者の中から選考して行うものとする。

(2) 任用期間は、原則として1年以内の期間とする。

(3) 任用手続

 所属長は、非常勤職員を任用する必要が生じたときは非常勤職員、臨時職員の雇用申請について(様式第1号)を任用予定日の2週間前までに総務課長に提出するものとする。

 非常勤職員の任用は、雇用通知書(様式第2号)を本人に交付して行うものとする。

 非常勤職員の任用は、予算の範囲内で行うものとする。

2 報酬

(1) 報酬は、別表第1を基準として職務の内容、勤務時間等を勘案して、日額又は月額で定める。ただし、月額をもって定めることができる賃金は、その勤務すべき日が原則として、週3日以上又は月15日以上として、定められている者に限るものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、1日当りの勤務時間が定められている非常勤職員にあっては、時間当りの報酬を定めることができるものとする。

(3) 前号の報酬の支給日は、勤務した翌月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日または土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(4) 第1号及び第2号に定める報酬を除くほか、いかなる手当も支給しない。

(5) 旅費は、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号)の定める例により一般職員に準じて支給する。

(6) 通勤手当に相当する費用弁償の支給については、別に定めるところによる。

3 勤務日及び勤務時間その他の勤務条件

(1) 勤務日は、原則として週5日以内とし、勤務時間は次のとおりとする。

 勤務日が週5日の者 原則として1日7時間45分以内。ただし、1週間について38時間45分を超えてはならない。

 勤務日が週4日以内の者 1日7時間45分以内

(2) 非常勤職員の有給の休日及び休暇は、原則として次のとおりとする。

 休日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から同月31日までとする。ただし、その者の報酬が日額及び時間当りの額で定められている場合にあってはこの限りでない。

 年次休暇

非常勤職員の年次休暇は別表第2のとおりとする。

 忌引休暇

非常勤職員の忌引休暇は、次のとおりとする。

(ア) 配偶者、1親等の血族又は姻族が死亡した場合 2日

(イ) 2親等、3親等の血族又は2親等の姻族が死亡した場合 1日

4 服務

非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。

(2) 所属長及び上司の指揮監督を受けその命令に従い、法令等を遵守すること。

(3) 町及び職の不名誉となる行為を行わないこと。

(4) 職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(5) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。

5 福利及び厚生

(1) 非常勤職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより加入させるものとする。

(2) 公務による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。

6 その他、この要綱により難い事情があると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得るものとする。

(臨時職員)

第4条 任用

(1) 臨時職員は、職員に該当しない一時的な業務に任用されるものとし、「嵐山町非常勤職員、臨時職員登録簿」に登録された者の中から選考して行うものとする。

(2) 任用期間は、日々雇用とする。

(3) 任用の期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。ただし、任命権者の承認を得た場合には6月を超えない期間で更新することができる。

(4) 任用手続は、前条第1項第3号に準じて行うものとする。

2 賃金

(1) 賃金は、日額又は時間給をもって支給するものとする。その支給日は、前条第2項第3号を準用する。

(2) 賃金は、別表第3の賃金基準表の額に、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)の定める例により計算した1日の通勤手当相当分を加えたものとする。

(3) 前号に定める賃金を除くほか、いかなる手当も支給しない。ただし、時間外勤務については労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによる。

(4) 旅費は、前条第2項第5号の規定を準用する。

3 勤務時間その他勤務条件

(1) 勤務時間その他勤務条件については、労働基準法の規定に違反しない範囲で職務の内容によって定めるものとする。

(2) 臨時職員の年次休暇は、前条第3項第2号イの規定を準用する。

(3) 臨時職員の忌引休暇は、前条第3項第2号ウの規定を準用する。

4 服務

臨時職員の服務については、前条第4項に準ずるものとする。

5 福利及び厚生職員は、健康保険法、労働者災害補償保険法の定めるところにより加入させることができる。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年告示第50号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年告示第130号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年告示第125号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年告示第65号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第77号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第77号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第215号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第199号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第186号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第47号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

非常勤職員の日額基準表

区分

金額

日額

時間給

事務に関する経験を有する者

7,680円

960円

その他業務に関する資格を有する者

(各学校教諭、レセプト点検業務、介護支援専門員、相談員、司書、保健師等)

6,950円~12,880円

1,020円~1,610円

備考

1 月額で定めるものについては、この基準表を基準として勤務日、勤務時間等を考慮して別に定めることができる。

2 上記表における業務に関する資格を有する者とは、知識、経験を有し、かつ、相当の研修等を受けている者とする。

3 この基準によりがたい特殊な事情がある場合は予算の範囲内で民間等の賃金を考慮して、別に定めることができる。

別表第2(第3条関係)

1 年次休暇は、次に定めるところにより会計年度暦により与える。

(1) 初年度において雇用期間が6月以上の者又は勤続年数2年度以上の者

ア 週の所定労働日が5日以上、又は、週の所定労働時間が30時間以上の者

勤続年数

初年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度

7年度以上

年次休暇付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

イ 週の所定労働日数が4日以下又は1年間の所定労働日数が216日以下で、かつ、週の所定労働時間が30時間未満の者

週の所定労働日数

1年間の所定労働日数

勤続年数

初年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度

7年度以上

4日

169~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~168日

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

73~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

※ 「勤続年数」とは雇用期間のうち8割以上勤務をした場合の「雇用期間」を通算したものとする。

※ 「初年度」とは雇用年度の前会計年度において10ヶ月以上の雇用期間の臨時職員等の雇用がない場合とする。

※ 「2年度」以降の取扱いについては、雇用年度の前会計年度において10ヶ月以上の雇用期間の臨時職員等の雇用がある場合とする。

※ 夏期及び冬期休業等、長期休業のある職種においては、1年間の所定労働日数で年次休暇を決定する。

(2) 初年度において雇用期間が6月未満の者で、かつ、各1暦月毎の勤務予定日数が16日以上の者

雇用期間

1月以上

2月以上

3月以上

4月以上

5月以上

年次休暇付与日数

0日

0日

3日

4日

5日

※ 「初年度」において更新により引き続き6月を超えて任用する場合は、労働基準法の定めによりその週及び年間の勤務日数の区分(前(1)のア、イ初年度)により付与する。(ただし、すでに取得済の日数がある場合、その日数を控除する。)

2 年次休暇の取得単位は1日又は1時間とする。

3 付与日数1日あたりの年次休暇時間数は以下により付与する。

(1) 1日7時間45分で勤務時間が設定されている者 7時間45分

(2) 1日7時間45分未満で勤務時間が設定されている者 1日当りの勤務時間

(3) 勤務日により勤務時間が異なる勤務時間が設定されている者 週又は月当りの平均勤務時間(端数切上げ)

別表第3(第4条関係)

臨時職員の日額基準表

区分

金額

日額

時間給

一般事務

7,440円

930円

幼稚園教諭

8,160円

1,020円

幼稚園教諭(学級担任)

10,240円

1,280円

小・中学校教諭

8,960円

1,120円

小・中学校用務員

7,440円

930円

プール監視業務

7,440円

930円

レセプト点検業務

8,560円

1,070円

介護支援専門員

1,120円

電話交換業務

7,440円

930円

さわやか相談員

6,950円(5時間)

学習生活指導支援員

6,720円(7時間)

特別支援学級補助員

6,720円(7時間)

語学補助員

1,120円

給食配膳員

930円

司書

7,680円

960円

図書貸出業務

7,440円

930円

施設管理業務

7,440円

930円

庁用車運転業務

10,240円

1,280円

幼稚園バス運転業務

6,400円

1,280円

その他運転業務

1,280円

その他特定事務

又は特定業務

7,680円

960円

備考

1 日額を基準として勤務する職員が半日勤務する場合には、日額の2分の1の額とする。

2 時間給で定めるものについては、この基準表を基準として勤務日、勤務時間等を考慮して別に定めることができる。

3 この基準によりがたい特殊な事情がある場合は、予算の範囲内で民間等の賃金を考慮して、別に定めることができる。

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非常勤職員、臨時職員取扱要綱

昭和63年4月1日 告示第41号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
昭和63年4月1日 告示第41号
平成2年3月31日 告示第50号
平成2年12月20日 告示第130号
平成3年12月19日 告示第125号
平成5年1月5日 告示第1号
平成18年3月9日 告示第65号
平成20年3月31日 告示第77号
平成24年3月21日 告示第117号
平成25年3月26日 告示第77号
平成25年12月25日 告示第215号
平成26年9月22日 告示第199号
平成27年2月24日 告示第10号
平成27年12月22日 告示第186号
平成29年2月14日 告示第28号
平成30年3月20日 告示第30号
令和元年9月12日 告示第47号