○嵐山町職員勧奨退職取扱要綱
平成17年3月28日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、職員に退職の勧奨を実施することにより、人事の刷新と公務能率の向上に資することを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号。以下「支給条例」という。)に規定されている「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職」できる場合は、次のとおりとする。
(1) 毎年度3月31日現在(以下「基準日」という。)において年齢58歳(以下「基準年齢」という。)に達している職員で、任命権者が特に必要と認めた場合
(2) 基準日に年齢50歳以上58歳未満かつ勤続25年以上の職員で、任命権者が特に必要と認めた場合
(退職手当)
第3条 退職手当は、支給条例の定めるところによる。
(勧奨退職日)
第4条 第2条の規定により退職の勧奨に同意した職員は、原則として毎年度3月31日に退職する。
(勧奨の手続)
第5条 人事担当課長は、毎年5月末日までに第2条各号に該当する職員の勧奨退職予定者名簿を作成し、町長の承認を得て退職の勧奨対象者を決定するものとする。
2 退職の勧奨は、勧奨することに決定した職員に対して、勧奨退職通知書(様式第1号)により6月末日までに行うものとする。
(退職勧奨の記録)
第6条 退職の勧奨は、その事実についての記録を勧奨退職の記録(様式第5号)により人事担当課長が作成し、5年間保管するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 嵐山町職員勧奨退職取扱要綱(平成13年告示第214号)は、廃止する。
附則(平成18年告示第5号)
この要綱は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成21年告示第72号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。