○嵐山町職員勧奨退職取扱要綱

平成17年3月28日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、職員に退職の勧奨を実施することにより、人事の刷新と公務能率の向上に資することを目的とする。

(勧奨の基準)

第2条 埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号。以下「支給条例」という。)に規定されている「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職」できる場合は、次のとおりとする。

(1) 毎年度3月31日現在(以下「基準日」という。)において年齢58歳(以下「基準年齢」という。)に達している職員で、任命権者が特に必要と認めた場合

(2) 基準日に年齢50歳以上58歳未満かつ勤続25年以上の職員で、任命権者が特に必要と認めた場合

(退職手当)

第3条 退職手当は、支給条例の定めるところによる。

(勧奨退職日)

第4条 第2条の規定により退職の勧奨に同意した職員は、原則として毎年度3月31日に退職する。

(勧奨の手続)

第5条 人事担当課長は、毎年5月末日までに第2条各号に該当する職員の勧奨退職予定者名簿を作成し、町長の承認を得て退職の勧奨対象者を決定するものとする。

2 退職の勧奨は、勧奨することに決定した職員に対して、勧奨退職通知書(様式第1号)により6月末日までに行うものとする。

3 前項の通知を受けた職員は、勧奨を承諾する場合は勧奨退職同意書(様式第2号)に退職願(様式第3号)を添え、辞退する場合は申出書(様式第4号)を9月末日までに人事担当課長に提出するものとする。ただし、任命権者が特別な理由があると認めた場合には、申出書提出後においても勧奨退職同意書を提出することができる。

(退職勧奨の記録)

第6条 退職の勧奨は、その事実についての記録を勧奨退職の記録(様式第5号)により人事担当課長が作成し、5年間保管するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第5号)

この要綱は、平成18年1月4日から施行する。

(平成21年告示第72号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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嵐山町職員勧奨退職取扱要綱

平成17年3月28日 告示第87号

(平成21年4月1日施行)