○嵐山町職員資格取得及び通信教育研修助成要綱

平成19年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が自ら能力を開発するため、職務に関連する各種資格の取得及び通信教育講座の受講を奨励、支援し、もって、より高度で個性あるまちづくりを推進できる人材を育成することを目的とする。

(支給の対象)

第2条 職員が、町長が別に定める資格を取得し、又は通信教育講座を受講する場合に、当該職員に対し予算の範囲内で助成金を支給するものとする。

(助成の基準及び支給額)

第3条 資格の取得に係る助成金の額は、受講料、受験料、交通費その他の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、特定の資格、免許を必要とする業務で職員の確保が困難な場合であって、業務の運営上特に町長が必要と認めるときは、資格取得に要した費用の全額とする。

2 通信教育講座の受講に係る助成金の額は、受講料、教材費その他の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。

(申請の手続)

第4条 前条に基づく助成を受けようとする職員は、資格取得助成申請書(様式第1号)又は通信教育研修助成申請書(様式第2号)を所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 総務課長は,前条の申請があったときは,直ちに町長の承認を受け,資格取得(通信教育研修)助成決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条により町長の承認を受けた職員は,資格取得助成金交付申請書(様式第4号)又は通信教育研修助成金交付申請書(様式第5号)に講習会等要した費用の支出を証する書類を添えて,町長に助成金の交付を申請するものとする。

(助成金の確定通知)

第7条 町長は、助成金の額を確定したときは,資格取得(通信教育研修)助成金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に規定するもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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嵐山町職員資格取得及び通信教育研修助成要綱

平成19年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)