○嵐山町職員分限及び懲戒審査委員会規程
平成21年11月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づき町長が行う職員の分限及び懲戒処分の事務を補助するため、嵐山町職員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、町長の求めに応じて審査し、その審査結果を町長に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項
(2) 法第29条第1項に規定する事項
(3) その他任命権者が必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の定数の半分以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第7条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
2 委員長は、会議の議長となる。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するところによる。
(除斥)
第7条 委員は、自己又はその親族にかかる事件については、その議事に参与することができない。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、本人及び関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(他の任命権者からの委託)
第9条 町長は、他の任命権者から第2条各号のいずれかに該当する事項の審査について委託を受けたときは、委員会にこれを審査させるものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成21年11月30日から施行する。