○嵐山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の施行に関する規程
平成22年6月30日
決裁
(目的)
第1条 この規程は、嵐山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(病気休職期間の通算)
第2条 病気休職から復職した職員が、明らかに異なる病気以外の病気により、復帰から起算して1年に達する日までの間において、再び病気休職を命ぜられた場合は、当該再度の病気休職期間と直前の病気休職期間は連続する病気休職期間として通算する。
(分限免職)
第3条 病気休職処分を受けた者が同一の疾患により嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第13条第3号の規定による病気休暇又は条例第3条第1項第2号の規定による病気休職を繰り返し、当該期間が3年を超え、その後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合は、分限免職の対象とする。
(病気休職者の責務)
第4条 病気休職の処分を受けた者は、医師の指示するところに従い専ら療養に努めなければならない。
(復職の基準)
第5条 病気休職の処分を受けていた職員が復職する場合、以下に掲げる基準を満たしていなければならない。
(1) 病状が安定していて、再発の恐れが少ないこと。
(2) 仕事に対する意欲が見られること。
(3) 職務を行うための、持続力、集中力、体力があること。
(4) 必要な程度に対人関係能力が改善されていること。
(5) 家庭や職場での生活のリズムが確立していること。
(6) 再発防止のため、通院や服薬などが順守できること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月31日決裁)
この規程は、公布の日から施行する。