○嵐山町職員人材育成推進委員会設置規程

平成24年5月8日

告示第225号

(設置)

第1条 嵐山町職員の人材育成方針の推進を図るため、嵐山町職員人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 職員人材育成基本方針の見直し及び推進に関すること。

(2) 職員人材育成基本方針の達成状況の把握及び点検に関すること。

(3) 職員に対するアンケートの実施、意見聴取等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の人材育成に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充て、町長が任命する。

3 委員は、職員の中から町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

(関係職員等の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

嵐山町職員人材育成推進委員会設置規程

平成24年5月8日 告示第225号

(平成24年5月8日施行)