○嵐山町職員人材育成推進委員会設置規程
平成24年5月8日
告示第225号
(設置)
第1条 嵐山町職員の人材育成方針の推進を図るため、嵐山町職員人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員人材育成基本方針の見直し及び推進に関すること。
(2) 職員人材育成基本方針の達成状況の把握及び点検に関すること。
(3) 職員に対するアンケートの実施、意見聴取等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の人材育成に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充て、町長が任命する。
3 委員は、職員の中から町長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。