○嵐山町職員の人事評価に関する規程

平成24年10月1日

告示第318号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価並びに最終評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 最終評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき、職位ごとに別に定める区分に従い評価を決定することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、職位に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 国又は地方公共団体等への派遣職員

(2) 臨時的任用職員

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者等)

第4条 業績評価及び能力評価は、1次評価者及び2次評価者(被評価者が課長等の場合にあっては1次評価者)が行うものとし、最終評価は確認者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者は、被評価者の所属の直近の上司とし、同項に規定する2次評価者は、1次評価者の所属の直近の上司とし、同項に規定する確認者は、被評価者が課長又は副課長の場合にあっては町長、それ以外の場合にあっては副町長とする。ただし、これによることが適当でないときは、町長が別に定めるところによる。

(評価期間)

第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(組織目標)

第6条 評価者である課長は、別に定めるところにより、評価期間における組織目標を設定するものとする。

(業務目標の設定等)

第7条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて業務目標の設定等を行うとともに、当該目標等を人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

2 被評価者は、業務目標の達成状況等及び発揮した能力等を、前項の規定により提出した人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

(業績評価及び能力評価等)

第8条 1次評価者は、別に定めるところにより被評価者との面談を実施するとともに、被評価者の業績評価及び能力評価を行い、その人事評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。

2 2次評価者は、被評価者の業績評価及び能力評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出しなければならない。

3 2次評価者は、次条の規定による確認者の確認後、その業績評価及び能力評価(以下「2次評価」という。)の結果を被評価者に書面により通知し、別に定める場合を除き、その内容について被評価者に説明しなければならない。

4 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の業務目標の達成等及び能力等の向上のため、必要に応じて被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(最終評価)

第9条 確認者は、前条第2項の規定により提出された人事評価シートの内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行うとともに、被評価者の最終評価を行い、その人事評価シートを町長に提出しなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び給与への反映、人材育成等のために活用するものとする。

(苦情相談の申出)

第11条 被評価者は、人事評価における手続き及び2次評価の結果に関して、総務課長に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 総務課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続きについては、別に定める。

(評価者研修の実施)

第12条 総務課長は、1次評価者及び2次評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価シートの保管)

第13条 人事評価シートは、総務課長が保管するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

嵐山町職員の人事評価に関する規程

平成24年10月1日 告示第318号

(平成24年10月1日施行)