○嵐山町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成20年6月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、職員が公務により旅行する際に、自家用自動車を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職員、技能労務職員及び非常勤職員をいう。
(2) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する自動車(自動二輪車及び原動機付自動車を除く。)で、職員又は職員の配偶者が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)しているものをいう。
(自家用自動車の使用承認基準)
第3条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、埼玉県内への旅行に限り、職員が自家用自動車を公務に使用することを承認することができるものとする。
(1) 公共交通機関を使用すると公務の遂行が著しく遅滞する場合であって、公用自動車を使用することが困難な場合
(2) 身体的障害があるため公用自動車を使用することが困難な場合
(3) 緊急に業務を処理する必要があり、公用自動車を利用することが困難な場合
(4) その他旅行命令権者が必要と認める場合
(1) 職員が、運転免許取得後1年未満である場合
(2) 職員が、過去1年以内において、交通法規違反により刑罰に処せられ、又は任命権者から行政処分に処せられている場合
(3) 職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(1) 対人補償無制限及び対物補償500万円以上の任意保険に加入しているもの
(2) 当該職員以外の職員を同乗させる場合は、搭乗者傷害補償500万円以上の任意保険に加入しているもの
(自家用自動車への同乗による旅行)
第6条 自家用自動車を使用し旅行することを旅行命令権者が承認した職員と用務内容、用務先等が同一である他の職員の旅行について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、当該他の職員からの申請に基づき、旅行命令権者は同乗による旅行を承認することができるものとする。
(交通事故の報告及び処理)
第9条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こしたときは、嵐山町職員服務規程(平成3年訓令第2号)第29条の規定により報告を行うものとする。
2 前項の事故において第三者に損害等を与えたときは、旅行命令権者及び自家用自動車の使用の承認を受けた職員の責任において、当該事故に係る相手方と事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合の損害額は、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に基づく強制保険及び任意保険により賠償を行うものとする。ただし、賠償額がその保険金額を超えるときは、町はその超える額を負担するものとする。
2 前項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
3 職員が自家用自動車の使用の承認を受けずに自家用自動車を使用し、事故を起こした場合は、町は当該事故に係る責任を一切負わないものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。