○嵐山町税返還金支払要綱
平成16年11月1日
告示第209号
(目的)
第1条 この要綱は、課税誤りにより納付又は納入された町税(国民健康保険税を含む。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼の確保を目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金は、次の各号の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額(次条で計算した日数に応じ、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た金額とし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)
(利息相当額の計算期間)
第5条 利息相当額の計算は、還付不能金の納付又は納入された日の翌日から支出を決定した日までとする。
(遡及期間)
第6条 遡及期間は原則として、課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって過誤納が確認できるものについては、この限りでない。
(返還金の通知)
第7条 町長は、返還金を支払うときは、返還対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払い)
第8条 町長は前条により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年告示第131号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第291号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第185号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第168号)
この要綱は、公布の日から施行する。