○嵐山町ふるさと納税寄附金事務取扱要綱

平成24年11月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 福祉の充実に関する事業

(2) 教育、文化の振興に関する事業

(3) スポーツの振興に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附金を寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 寄附者が寄附金の使途を特に指定しなかったときは、前条第4号の規定を適用する。

(寄附金の受入れ)

第4条 寄附者の寄附金の申し込みは、ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、寄附金が納付されたときは、寄附者にふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、寄附金が公序良俗に反すると認められる場合は、納付を拒否し、又は納付された寄附金を返還することができる。

4 町長は、前項に規定する取扱をした場合は、その決定理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の管理運用)

第5条 町長は、寄附者から納付された寄附金を適正に管理運用するために、基金に積み立てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附者の意向により基金に積み立てる必要がない場合は、一般寄附金又は寄附者の意向に沿った事業費に充当することができる。

3 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税寄附台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(寄附金に対する謝礼等)

第6条 町長は、寄附金の額が一定額以上の寄附者に、記念品を贈呈することができる。

2 記念品の額及び寄附金の額においては、町長が別に定める。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、寄附金の運用状況を必要に応じて公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第155号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年告示第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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嵐山町ふるさと納税寄附金事務取扱要綱

平成24年11月22日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)