○嵐山町補助金等適正化委員会規程

昭和52年7月26日

規程第57号

(設置)

第1条 嵐山町の各種団体等に対する補助金、交付金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を図るため、嵐山町補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、嵐山町が補助又は交付する補助金等の適正化を図るため、必要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、会計管理者、総務課長及び地域支援課長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、補助金の適正化を図るため必要があると認めるときは、関係課局長の出席を求め意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員にはかって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第119号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成16年告示第225号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年告示第82号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第91号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

嵐山町補助金等適正化委員会規程

昭和52年7月26日 規程第57号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
昭和52年7月26日 規程第57号
平成3年11月30日 告示第119号
平成16年12月27日 告示第225号
平成19年3月26日 告示第82号
平成23年3月31日 訓令第2号