○嵐山町補助金等適正化委員会規程
昭和52年7月26日
規程第57号
(設置)
第1条 嵐山町の各種団体等に対する補助金、交付金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を図るため、嵐山町補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、嵐山町が補助又は交付する補助金等の適正化を図るため、必要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、会計管理者、総務課長及び地域支援課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、補助金の適正化を図るため必要があると認めるときは、関係課局長の出席を求め意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員にはかって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年告示第119号)
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成16年告示第225号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第82号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第91号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。