○嵐山町口座振替事務取扱要綱
平成15年3月1日
告示第37号
嵐山町口座振替事務取扱要綱(平成12年12月20日告示第244号)の全部を改定する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条及び第155条の2並びに嵐山町会計規則(昭和63年規則第7号)第17条及び17条の2の規定に基づく口座振替及び郵便振替(以下「口座振替等」という。)の方法による公金の納付に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(対象科目)
第2条 口座振替等の対象科目は、次のとおりとする。
(1) 町県民税(個人の普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育所保育料
(6) 幼稚園保育料
(7) 介護保険料(第1号被保険者の普通徴収)
(8) 後期高齢者医療保険料(個人の普通徴収)
(対象者及び取扱金融機関)
第3条 口座振替等の対象となる者は、嵐山町(以下「町」という。)の指定金融機関、収納代理金融機関のうち次に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に口座を有する納付義務者(同一世帯で納付義務のある者を含む。)(以下「納付者」という。)で、当該取扱金融機関の確認を得た者とする。
(1) 埼玉縣信用金庫 本・支店
(2) 埼玉りそな銀行 本・支店
(3) りそな銀行 本・支店
(4) 埼玉中央農業協同組合 本・支店
(5) ゆうちょ銀行・郵便局 本・支店
(6) 武蔵野銀行 本・支店
2 町は、必要があると認めるときは、取扱金融機関を追加することができるものとする。
2 指定預金口座は、納入者以外の口座であっても預金名義人の承諾を得れば、当該納入者の指定預金口座とすることができる。
(申込手続)
第5条 口座振替等を希望する納入者は、口座振替依頼書又は自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)、口座振替申込書兼納付書送付依頼書又は自動払込受付通知書(以下「送付依頼書」という。)及び口座振替依頼書(控)又は自動払込利用申込書(控)を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、指定預金口座等の記載事項を確認し、併せて納入者に未納付金がある場合にはそれを解消して受理し、送付依頼書に受付年月日及び確認印を押印して、町へ速やかに送付するものとする。
3 町が納入者から依頼書及び送付依頼書を受けたときは、指定預金口座の必要事項が記載されていることを確認後、依頼書を速やかに取扱金融機関に送付し、取扱金融機関は指定預金口座の記載事項を確認のうえ、これを受理する。また、依頼書に印相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず町へ速やかに送付するものとする。
(口座振替等の開始時期)
第6条 口座振替等の適用は、申込手続を完了した翌月以降到来する納期分から適用する。
(口座振替等の方法)
第7条 口座振替等の方法は、フロッピーディスク(以下「FD」という。)交換及びデータ伝送による振替又は振替納付書による振替とする。
(FD並びにデータ伝送及び振替納付書の送付手続)
第8条 FDの送付手続は、次のとおりとする。
(1) 町は、取扱金融機関ごとにFD及び口座振替FD送付書を振替指定日(以下「振替日」という。)の5営業日前までに当該金融機関へ引き渡すものとする。
(2) 取扱金融機関は、前号の規定により口座振替FD送付書を受け取ったときは、口座振替FD受取書を町へ送付するものとする。
(3) 取扱金融機関は、引渡しを受けたFDの内容を変更してはならない。
2 データの送信は振替日の3営業日前、午前12時までに当該金融機関に送信するものとする。
3 取扱金融機関が、受け入れたFD正副双方またはデータに瑕疵があった場合には、町はそのFDまたはデータを修正して、取扱金融機関へ再交付または再送信するものとする。なお、この原因により取扱金融機関の振替日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、町は取扱金融機関の協力を得て対策を講じるものとする。
4 振替納付書の送付手続は、振替日の7営業日前までに、取扱金融機関ごとに取りまとめ送付書を添付し、当該取扱金融機関へ到着するよう送付するものとする。
(口座振替等の停止)
第9条 FD並びにデータ伝送及び振替納付書の送付後、口座振替等の停止を要する場合は、その旨を記入した口座振替等一時停止依頼書を作成し、振替日の前々営業日前までに取扱金融機関に提出しなければならない。
(振替日)
第10条 口座振替等の振替日は、次のとおりとする。ただし、当該振替日が取扱金融機関の休日にあたる場合は翌営業日とする。
(1) 各税金、後期高齢者医療保険料及び介護保険料は、各納期限の最終日とする。
(2) 保育所保育料は、毎月25日とする。
(3) 幼稚園保育料は、毎月20日とする。
2 町は、必要があると認めるときは、前号の振替日を変更することができる。
(収納の入金処理)
第11条 取扱金融機関の入金処理は、指定金融機関にあっては「嵐山町公金事務並びに預金取扱いに関する契約書」に基づき、その他にあっては、指定金融機関と当該取扱金融機関が締結する「嵐山町収納代理金融機関事務取扱いに関する契約書」又は「嵐山町収納代理郵便官署事務取扱いに関する契約書」に基づいて行わなければならない。
(FD交換及び振替納付書の返戻)
第12条 FD交換及び振替納付書による振替の返戻は、次のとおりとする。
(1) 取扱金融機関は、FD交換による口座振替処理後のFD及び口座振替FD送付書を、振替日後3営業日以内に町へ送付しなければならない。
(2) 町は、前号の規定によりFD及び口座振替FD送付書を受け取ったときは、受取書を取扱金融機関へ送付しなければならない。
(3) 取扱金融機関は、振替納付書による口座振替処理後の振替納付済一覧表及び報告合計票を、振替日後3営業日以内に町へ送付しなければならない。
(納付済の通知書送付等)
第13条 町は、納付者が第2条の各科目を納付したときは、原則として、各科目の最終の納期限後に、納付者に対し納付済の通知書を送付するものとする。
2 町は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納付者に対し納付済の通知書を送付するものとする。
3 取扱金融機関は、納付者に対する領収書の発行を行わないものとする。
(振替不能の取扱)
第14条 FD交換並びにデータ伝送及び振替納付書による振替不能分の取扱は、次のとおりとする。
(1) 取扱金融機関は、FD交換により処理したときは、口座振替不能明細書を作成し、FDの返戻日に町へ送付するものとする。
(2) 町は、データ伝送により処理したときは、振替日の翌日から5営業日以内に振替処理結果を受信するものとする。
(3) 取扱金融機関は、振替納付書により処理したときは、口座振替納付済一覧表に振替不能事由を記入して、振替納付書の返戻日に町へ送付するものとする。
(4) 町は、前3号の場合にあっては、納付書を作成し、納付者へ送付するものとする。
2 町は、振替不能の納付者については、以後の口座振替を取り止めることができるものとし、この場合は、納付者及び取扱金融機関に口座振替取消通知書を送付するものとする。
(口座振替の変更又は解約等)
第15条 納付者は、口座振替等による納付を変更し、又は解約しようとするときは、取扱金融機関に対して口座振替変更届(以下「変更届」という。)又は、口座振替解約届及び自動払込利用廃止届書(以下「解約届」という。)を提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、口座振替変更届又は口座振替解約届を受理したときは、記載内容を確認し、口座振替変更届又は口座振替解約届の写しを町へ速やかに送付するものとする。
(取扱手数料)
第16条 口座振替手数料については、町と指定金融機関が協議のうえ決定するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成20年告示第162号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第56号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。