○嵐山町低入札価格取扱い要綱
平成16年10月25日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する工事の請負契約を締結するための競争入札(以下「入札」という。)を執行するに当たり、当該契約の適正な履行がされるよう落札者の決定等に関し、必要な手続を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、入札による工事の請負契約を締結する場合について適用する。
(調査基準価格)
第3条 町長は、契約を締結しようとする場合は、契約ごとに、契約の相手方となるべき者により、当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認める場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとし、この価格は当該発注工事に係る「直接工事費」の額とする。
(調査基準価格を下回る入札)
第4条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
2 町長は、入札の結果、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であった時は、当該最低入札価格を入札した者(以下「最低価格入札者」という。)により当該契約の内容に適した履行がなされない恐れがあるかどうかについて、契約担当課長及び工事担当主管課長(以下「契約調査職員」という。)に調査させるものとする。
(調査の実施)
第5条 前条の規定による調査(以下「調査」という。)は、次に掲げる事項を最低価格入札者から事情聴取することにより行うものとする。
(1) 入札金額の決定方法
(2) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況
(3) 同種・類似の手持ち工事の状況
(4) 手持ち資材及び機械数の状況
(5) 資材購入先及び入札者と資材購入先との関係
(6) 労務者の具体的調達見通し
(7) 特別な理由により市場価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合における、その適否
(8) その他必要な事項
(契約調査職員の調査及び意見)
第6条 調査をするときは、契約調査職員のうち契約担当課長が主宰者となるものとする。
2 契約調査職員は、調査を実施した場合には、最低価格入札者から提出させた書類を添付し、調査結果に意見を付して低入札価格調査結果報告書を町長に提出するものとする。
(落札者の決定)
第7条 町長は、低入札価格調査結果報告書を踏まえ、最低入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされない恐れがないと認めた時は、最低価格入札者を落札者と決定し、その恐れがあると認めた時は、落札者としないものとする。
2 前項の規定により最低価格入札者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、ほかの入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。
4 第3項の規定により次順位者を落札者とした時は、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月25日から施行する。